Common use of 年次有給休暇 Clause in Contracts

年次有給休暇. 1. 年次ごとに所定労働日の 8 割以上出勤した無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 勤続期間 6 ヶ 月 1 年 6 ヶ 月 2 年 6 ヶ 月 3 年 6 ヶ 月 4 年 6 ヶ 月 5 年 6 ヶ 月 6 年 6 ヶ月以上 付与日数 1 0 日 1 1 日 1 2 日 1 4 日 1 6 日 1 8 日 2 0 日 2. 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間 30 時間未満であり、かつ、週所定労働日数が 4 日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が 216 日以下)の無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 週 所 定 労 働 日数 1 年間の所定労働日数 勤続期間 6 ヶ月 1 年 6 ヶ月 2 年 6 ヶ月 3 年 6 ヶ月 4 年 6 ヶ月 5 年 6 ヶ月 6 年 6 ヶ月以上 4 日 169 日~216 日 7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日 3 日 121 日~168 日 5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日 2 日 73 日~120 日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日 1 日 48 日~72 日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日 3. 無期雇用派遣社員が年次有給休暇を取得しようとするときは、会社所定の書式により時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、無期雇用派遣社員の指定した時季を変更することがある。 4. 第 1 項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。 5. 第 1 項又は第 2 項の年次有給休暇が 10 日以上与えられた労働者に対しては、第 3 項の規定にかかわらず、付与日から 1 年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち 5 日について、会社が無期雇用派遣社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、無期雇用派遣社員が第 3 項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を 5 日から控除するものとする。 6. 無期雇用派遣社員として雇用転換された者が、有期雇用派遣社員として勤務していた期間も、本条の勤続年数に加算するものとする

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Samples: 就業規則

年次有給休暇. 1. 年次ごとに所定労働日の 6か月間を超えて継続勤務しその間の所定労働日数の8割以上を出勤した者、およびそ の後1年ごとに区分した各期間を継続勤務し所定労働日数の8割以上を出勤した者には、勤続年数の区分および週の所定労働日数ごとに次のとおり年次有給休暇を与える。 6 ヶ月 継続勤務日数 1.5 年 2.5 年 3.5 年 4.5 年 5.5 年 6.5 年- 6 ヶ月勤務日数 有給休暇日数 年間勤務日数 86 日- 10 172 日- 11 12 14 16 18 20 67-85 日 0 000-000 日 8 割以上出勤した無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 勤続期間 9 10 12 13 15 48-66 日 5 96-133 日 6 ヶ 月 1 年 6 ヶ 月 2 年 8 9 10 11 29-47 日 3 58-95 日 4 4 5 6 ヶ 月 3 年 6 ヶ 月 4 年 6 ヶ 月 5 年 6 ヶ 月 6 年 6 ヶ月以上 付与日数 1 0 7 19-28 日 1 1 日 1 2 日 1 4 日 1 6 日 1 8 38-57 日 2 0 日2 2 3 3 3 2. 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間 30 時間未満であり、かつ、週所定労働日数が 4 日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が 216 日以下)の無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 週 所 定 労 働 日数 1 年間の所定労働日数 勤続期間 6 ヶ月 1 年 6 ヶ月 2 年 6 ヶ月 3 年 6 ヶ月 4 年 6 ヶ月 5 年 6 ヶ月 6 年 6 ヶ月以上 4 日 169 日~216 日 7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日 3 日 121 日~168 日 5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日 2 日 73 日~120 日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日 1 日 48 日~72 日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日前項の出勤率の算定上、次の期間は出勤したものとみなす。 1) 業務上の傷病による休業期間 2) 年次有給休暇の取得期間 3) 産前産後休暇の取得期間 4) 育児休業、介護休業の取得期間のうち、法定の期間 3. 無期雇用派遣社員が年次有給休暇を取得しようとするときは、会社所定の書式により時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、無期雇用派遣社員の指定した時季を変更することがある年次有給休暇の取得日に支払う賃金は、所定労働時間を労働した場合に支払われる通常の賃金とする。 4. 第 1 項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱うスタッフは、年次有給休暇を取得しようとする場合は、事前に会社および派遣先に届け出なけれ ばならない。ただし、会社が、会社または派遣先の事業の正常な運営を妨げると判断したときは、他の時季に変更することがある。 5. 第 1 項又は第 2 項の年次有給休暇が 10 日以上与えられた労働者に対しては、第 3 項の規定にかかわらず、付与日から 1 年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち 5 日について、会社が無期雇用派遣社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、無期雇用派遣社員が第 3 項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を 5 日から控除するものとする付与された年次有給休暇のうち次の付与日までに取得しなかった日数は、1年に限り繰り越すことができる。 6. 無期雇用派遣社員として雇用転換された者が、有期雇用派遣社員として勤務していた期間も、本条の勤続年数に加算するものとする雇用契約の期間がない期間が30日に達した場合、未使用分の年次有給休暇は消滅する。 7. 有給休暇の使用単位は半日(0.5)及び1日(1)単位とする。 8. 年10日以上の年次有給休暇を付与されたスタッフが年5日以上の年次有給休暇を自発的に取得しない場合、会社は、スタッフと相談のうえ、スタッフが年次有給休暇を取得する日を年5日に満つるまで指定する。

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Samples: 派遣スタッフ ワークルール

年次有給休暇. 1. 年次ごとに所定労働日の 8 割以上出勤した無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては最低10日の年次有給休暇を与えなければなりません(労基法第39条第1項)勤続期間 6 ヶ 月 1 年 6 ヶ 月 2 年 6 ヶ 月 3 年 6 ヶ 月 4 年 6 ヶ 月 5 年 6 ヶ 月 6 年 6 ヶ月以上 付与日数 1 0 日 1 1 日 1 2 日 1 4 日 1 6 日 1 8 日 2 0 日また、週の所定労働時間が30時間未満であって、週の所定労働日数が4日以下あるいは年間の所定労働日数が216日以下の労働者(以下「所定労働日数が少ない者」といいます。)に対しては、通常の労働者の所定労働日数との比率を考慮して、労基則第24条の3で定める日数の年次有給休暇を与えなければなりません(同条第3項)。 2. 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間 30 時間未満であり、かつ、週所定労働日数が 4 日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が 216 日以下)の無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 週 所 定 労 働 日数 1 年間の所定労働日数 勤続期間 6 ヶ月 1 年 6 ヶ月 2 年 6 ヶ月 3 年 6 ヶ月 4 年 6 ヶ月 5 年 6 ヶ月 6 年 6 ヶ月以上 4 日 169 日~216 日 7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日 3 日 121 日~168 日 5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日 2 日 73 日~120 日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日 1 日 48 日~72 日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日所定労働時間や所定労働日数が変動する労働者の場合、本条第1項又は第2項のいずれに該当するかに関しては、年次有給休暇の「基準日」において定められている週所定労働時間及び週所定労働日数又は年間所定労働日数によって判断することとなります。ここでいう「基準日」とは、年次有給休暇の権利が発生した日のことであり、雇入れ後6か月経過した日、その後は1年ごとの日のことをいいます。 3. 無期雇用派遣社員が年次有給休暇を取得しようとするときは、会社所定の書式により時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、無期雇用派遣社員の指定した時季を変更することがある年次有給休暇の基準日を個々の労働者の採用日に関係なく統一的に定めることもできます。この場合、勤務期間の切捨ては認められず、常に切り上げなければなりません。例えば、基準日を4月1日に統一した場合には、その年の1月1日に採用した労働者についても3か月間継続勤務した後の 4月1日の時点、すなわち法定の場合よりも3か月間前倒しで初年度の年次有給休暇を付与しなければなりません。 4. 第 1 項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う通常の労働者の年次有給休暇の日数は、その後、勤続年数が1年増すごとに所定の日数を加えた年次有給休暇を付与しなければなりません(労基法第39条第2項) 5. 第 1 項又は第 2 項の年次有給休暇が 10 日以上与えられた労働者に対しては、第 3 項の規定にかかわらず、付与日から 1 年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち 5 日について、会社が無期雇用派遣社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、無期雇用派遣社員が第 3 項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を 5 日から控除するものとする。 6. 無期雇用派遣社員として雇用転換された者が、有期雇用派遣社員として勤務していた期間も、本条の勤続年数に加算するものとする

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Samples: 就業規則

年次有給休暇. 1. 年次ごとに所定労働日の 8 割以上出勤した無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える割以上出勤した無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり勤 続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 勤続期間 6 ヶ 月 1 6 ヶ 年月 2 6 ヶ 年月 3 6 ヶ 年月 4 6 ヶ 年月 5 6 ヶ 年月 6 6 ヶ月以上 年ヶ月以 上 付与日数 1 0 日 1 1 日 1 2 日 1 4 日 1 6 日 1 8 日 2 0 日 2. 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間 30 時間未満であり、かつ、週所定労働日数が 4 日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が 216 日以下)の無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える216日以下)の無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 週 所 定 労 働 日数 日 数 1 年間の所定労働日数 勤続期間 6 ヶ月 1 年 6 ヶ月 2 年 6 ヶ月 3 年 6 ヶ月 4 年 6 ヶ月 5 年 6 ヶ月 6 年 6 ヶ月以上 4 日 169 日~216 日 7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日 3 日 121 日~168 日 5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日 2 日 73 日~120 日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日 1 日 48 日~72 日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日 3. 無期雇用派遣社員が年次有給休暇を取得しようとするときは、会社所定の書式により時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、無期雇用派遣社員の指定した時季を変更することがある無期雇用派遣社員が年次有給休暇を取得しようとするときは、会社所定の書式によりあらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、無期雇用派遣社員の指定した時季を変更することがある。 4. 第 1 項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。 5. 第 1 項又は第 2 項の年次有給休暇が 10 日以上与えられた労働者に対しては、第 日以上与えられた無期雇用派遣社員に対しては、第 3 項の規定にかかわらず、付与日から 1 年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち 年以内に、当該無期雇用派遣社員の有する年次有給休暇日数のうち 5 日について、会社が無期雇用派遣社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、無期雇用派遣社員が第 3 項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を 5 日から控除するものとする。 6. 無期雇用派遣社員として雇用転換された者が、有期雇用派遣社員として勤務していた期間も、本条の勤続年数に加算するものとする

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Samples: 就業規則

年次有給休暇. 1. 年次ごとに所定労働日の 1 会社は、6 ヶ月間継続勤務し会社の定める所定労働日の 8 割以上出勤した無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える割以上を出勤したスタッフに、次のとおり年次有給休暇を付与する勤続期間 勤 務 年 数 に 応 ず る 休 暇 日 数E 週で定める場合 週以外の期間で 年間で定める場合 6ヵ月 1年 6ヵ月 2年 6ヵ月 3年 6ヵ月 4年 6ヵ月 5年 6ヵ月 6年 6ヵ月以上 週30時間以上 ― ― 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 週30時間未満 週5日以上 年間217日以上 週4日 年間160~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 週3日 年間121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 週2日 年間 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 週1日 年間 48~ 72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 2 年次有給休暇を受けようとするときは、予めその期間と日数を会社に届け出なければならない。 年次有給休暇は、スタッフが指定した時季に与えるものとするが、事業の都合上やむ得ない場合は他の時季に変更することがある。 3 年次有給休暇の起算日は、雇用契約期間の初日からとし、未就労期 (雇用契約が結ばれていない期間) が連続して 1 か月に達したときは一旦消滅し、次の就労日を改めて起算日と設定し直す。 4 年次有給休暇は、原則日単位とし、雇用契約書に定められた通常の賃金を支払う。 5 年次有給休暇の有効期間は 2 年間とする。但し、雇用契約終了とともに消滅する。 6 ヶ 月 年次有給休暇が 10 日以上与えられたスタッフに対しては、上記の規定にかかわらず付与日から 1 年 6 ヶ 月 2 年 6 ヶ 月 3 年 6 ヶ 月 4 年 6 ヶ 月 年以 内に 5 年 6 ヶ 月 6 年 6 ヶ月以上 付与日数 1 0 日 1 1 日 1 2 日 1 4 日 1 6 日 1 8 日 2 0 日 2. 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間 30 時間未満であり、かつ、週所定労働日数が 4 日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が 216 日以下)の無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 週 所 定 労 働 日数 1 年間の所定労働日数 勤続期間 6 ヶ月 1 年 6 ヶ月 2 年 6 ヶ月 3 年 6 ヶ月 4 年 6 ヶ月 5 年 6 ヶ月 6 年 6 ヶ月以上 4 日 169 日~216 日 7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日 3 日 121 日~168 日 5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日 2 日 73 日~120 日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日 1 日 48 日~72 日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日 3. 無期雇用派遣社員が年次有給休暇を取得しようとするときは、会社所定の書式により時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、無期雇用派遣社員の指定した時季を変更することがある。 4. 第 1 項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。 5. 第 1 項又は第 2 項の年次有給休暇が 10 日以上与えられた労働者に対しては、第 3 項の規定にかかわらず、付与日から 1 年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち 5 日について、会社が無期雇用派遣社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、無期雇用派遣社員が第 3 項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を 日については、会社があらかじめ時季を指定して取得させる。但し、本人からの請求により年 次有給休暇を取得した場合は、当該取得した日数分を 5 日から控除するものとする。 6. 無期雇用派遣社員として雇用転換された者が、有期雇用派遣社員として勤務していた期間も、本条の勤続年数に加算するものとする

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Samples: 派遣社員就業規則

年次有給休暇. 1. 年次ごとに所定労働日の 8 割以上出勤した無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 勤続期間 6 ヶ 月 1 年 6 ヶ 月 2 年 6 ヶ 月 3 年 6 ヶ 月 4 年 6 ヶ 月 5 年 6 ヶ 月 6 年 6 ヶ月以上 付与日数 1 0 日 1 1 日 1 2 日 1 4 日 1 6 日 1 8 日 2 0 日 2. 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間 30 時間未満であり、かつ、週所定労働日数が 4 日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が 216 日以下)の無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 週 所 定 労 働 日数 1 年間の所定労働日数 勤続期間 6 ヶ月 1 年 6 ヶ月 2 年 6 ヶ月 3 年 6 ヶ月 4 年 6 ヶ月 5 年 6 ヶ月 6 年 6 ヶ月以上 4 日 169 日~216 日 7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日 3 日 121 日~168 日 5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日 2 日 73 日~120 日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日 1 日 48 日~72 日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日 3. 無期雇用派遣社員が年次有給休暇を取得しようとするときは、会社所定の書式により時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、無期雇用派遣社員の指定した時季を変更することがある1 週の所定労働日数または所定労働時間もしくは週以外の期間で労働日数が定められている社員については1年間の所定労働日数により次のとおり区分して、各々に掲げた表記載のとおり、「勤続年数」欄記載の期間継続勤務し、かつ各期間の全所定就労日の8割以上出勤した社員に対し、勤務年数に応じて同表「年休日数」欄記載の年次有給休暇を付与する4. 第 (1) 週の所定労働日数が5日以上または所定労働時間が30時間以上もしくは週以外の期間で労働日数が定められている場合に 1 項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。年間の所定労働日数が217日以上の社員 勤 続 年 数(年) 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 以降 年 休 日 数(日) 10 11 12 14 16 18 20 5. 第 (2) 週の所定労働日数が30時間未満であり、かつ週の所定労働日数が4日以下または週以外の期間で労働日数が定められている場合に 1 項又は第 2 項の年次有給休暇が 10 日以上与えられた労働者に対しては、第 3 項の規定にかかわらず、付与日から 年間の所定労働日数が216日以下の社員 週の所定労働日数㈰ 1 年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち 5 日について、会社が無期雇用派遣社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、無期雇用派遣社員が第 3 項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を 5 日から控除するものとする。 6. 無期雇用派遣社員として雇用転換された者が、有期雇用派遣社員として勤務していた期間も、本条の勤続年数に加算するものとする年間の所定労働日 数 ㈰ 勤 続 年 数(年) 4 169~ 216 年休日数 (日 ) 7 8 9 10 12 13 15

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Samples: 就業規則

年次有給休暇. 6ヶ月 1年 6ヶ月 2年 6ヶ月 3年 6ヶ月 4年 6ヶ月 5年 6ヶ月 6年 6ヶ月以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 1. 年次ごとに所定労働日の 8 割以上出勤した無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 勤続期間 6 ヶ 月 1 年 6 ヶ 月 2 年 6 ヶ 月 3 年 6 ヶ 月 4 年 6 ヶ 月 5 年 6 ヶ 月 6 年 6 ヶ月以上 付与日数 1 0 日 1 1 日 1 2 日 1 4 日 1 6 日 1 8 日 2 0 日採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した従業員に 10 日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した従業員に、次の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 2. 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が 30 時間未満であり、かつ、週所定労働日数が 4 日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が 216 日以下)の無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める者については年間所定労働日数が 216日以下)の者に対しては、次の表のとおり所定労働日数および勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える週 所 定 労 働 日数 1 年間の所定労働日数 勤続期間 6 ヶ月 1 年 6 ヶ月 2 年 6 ヶ月 3 年 6 ヶ月 4 年 6 ヶ月 5 年 6 ヶ月 6 年 6 ヶ月以上 4 日 169 日~216 日 7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日 3 日 121 日~168 日 5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日 2 日 73 日~120 日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日 1 日 48 日~72 日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日短時間労働 短時間労働者の1 6ヶ月 1年 2年 3年 4年 5年 6年 者の週所定 年間の所定労働日 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 労働日数 数(週以外の期間 以上 によって労働日数 が定められている 場合) 5日以上 217日以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 3. 無期雇用派遣社員が年次有給休暇を取得しようとするときは、会社所定の書式により時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、無期雇用派遣社員の指定した時季を変更することがある従業員は、第1項または第2項の年次有給休暇(以下、「年次有給休暇」という)取得に際しては、前月 20 日までに規定の書式で申請を行う。 4. 第 1 項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う年次有給休暇は従業員があらかじめ請求する日に取得させる。従業員が請求した日に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の日に取得させることがある。 5. 第 1 項又は第 2 項の年次有給休暇が 10 日以上与えられた労働者に対しては、第 3 項の規定にかかわらず、付与日から 1 年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち 5 日について、会社が無期雇用派遣社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、無期雇用派遣社員が第 3 項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を 5 日から控除するものとする前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ取得日を指定することがある。 6. 無期雇用派遣社員として雇用転換された者が、有期雇用派遣社員として勤務していた期間も、本条の勤続年数に加算するものとする第1項および第2項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間および業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。 7. 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる。繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合は、繰り越された年次有給休暇から取得させる。 8. 当法人は、毎月の賃金計算締切日における年次有給休暇の残日数を、当該賃金の支払明細書に記載して各従業員に通知する。 9. 有給休暇取得日の給与は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金とする。 10. 突発的な傷病やその他やむを得ない事由により欠勤した場合で、あらかじめ届け出ることが困難であったと当法人が承認した場合には、事後の速やかな届出により当該欠勤を年次有給休暇に振替えることがある。ただし、当該承認は当法人の裁量に属し、必ず行われるものではない。

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年次有給休暇. 1. 年次ごとに所定労働日の 8 割以上出勤した無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 勤続期間 6 ヶ 月 1 年 6 ヶ 月 2 年 6 ヶ 月 3 年 6 ヶ 月 4 年 6 ヶ 月 5 年 6 ヶ 月 6 年 6 ヶ月以上 付与日数 1 0 日 1 1 日 1 2 日 1 4 日 1 6 日 1 8 日 2 0 日会社は、スタッフが起算日から満6ヶ月以上の期間継続勤務したときは、その勤務日数に応じて年次有給休暇を与える。以降、1年経過するごとにその継続勤務年数に応じて[表1]に掲げる年次有給休暇を与える。ただし、その日数は20日を限度とする。 2. 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間 30 時間未満であり、かつ、週所定労働日数が 4 日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が 216 日以下)の無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える年次有給休暇の起算日は、個別契約に基づく就業開始日とする。 3. 年次有給休暇は個別契約で定められた就業日のうち、本人の請求した時季に与える。ただし、派遣先の業務の正常な運営を妨げる場合 には、他の時季に変更することがある。 4. 当該年度に行使しなかった年次有給休暇は、次年度に限り繰り越すことができる。但し、有効期間は付与された日から2年間とする。 5. 年次有給休暇により休んだ期間については、所定の労働時間就業したものとみなし基本給を支払う。ただし、労働時間が一定でない場合は、原則として有給休暇利用日を含む給与計算期間の1日当たりの平均所定労働時間によるものとする。 6. 年次有給休暇取得資格は、1ヶ月間と1日以上の間、個別契約がない場合は、継続勤務からはずれ、その資格を失うものとする。なお以降の年次有給休暇の起算日については、新たな個別契約に基づく就業開始日をもって設定し直し、以下も同様とする。 7. 年次有給休暇の取得は、1日単位とする。なお年次有給休暇を取得しようとするときは、会社所定の方法により、取得予定日の3就業日(土、日など休日を除く3日)前までの会社に申請しなければならない週 所 定 労 働 日数 1 年間の所定労働日数 勤続期間 6 ヶ月 1 [表1] 年次有給休暇テーブル (週の所定労働時間が5日以上又は週の所定労働時間が30時間以上の労働者) 勤続年数 0.5 6 ヶ月 2 1.5 6 ヶ月 3 2.5 6 ヶ月 4 3.5 6 ヶ月 5 4.5 6 ヶ月 6 5.5 6 ヶ月以上 6.5 年以上 年休日数 10 日 11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日 (週所定労働時間が30時間未満の労働者) 週所定労働日数 1年間の所定労働日数 勤務年数 0.5 年 1.5 年 2.5 年 3.5 年 4.5 年 5.5 年 6.5 年以上 4 日 169 日~216 日 7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日 3 日 121 日~168 日 5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日 2 日 73 日~120 日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日 1 日 48 日~72 日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日 3. 無期雇用派遣社員が年次有給休暇を取得しようとするときは、会社所定の書式により時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、無期雇用派遣社員の指定した時季を変更することがある。 4. 第 1 項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。 5. 第 1 項又は第 2 項の年次有給休暇が 10 日以上与えられた労働者に対しては、第 3 項の規定にかかわらず、付与日から 1 年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち 5 日について、会社が無期雇用派遣社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、無期雇用派遣社員が第 3 項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を 5 日から控除するものとする。 6. 無期雇用派遣社員として雇用転換された者が、有期雇用派遣社員として勤務していた期間も、本条の勤続年数に加算するものとする

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年次有給休暇. 1. 年次ごとに所定労働日の 6 か月間を超えて継続勤務しその間の所定労働日数の 8 割以上出勤した無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 勤続期間 6 ヶ 月 割以上を出勤した者、およびその後 1 年 6 ヶ 月 2 年 6 ヶ 月 3 年 6 ヶ 月 4 年 6 ヶ 月 5 年 6 ヶ 月 6 年 6 ヶ月以上 付与日数 1 0 日 1 1 日 1 2 日 1 4 日 1 6 日 1 年ごとに区分した各期間を継続勤務し所定労働日数の 8 日 2 0 日割以上を出勤した者には、勤続年数の区分および週の所定労働日数ごとに次のとおり年次有給休暇を与える。(算定期間に労働日数の変更があった場合は別途計算を行う。) 86日- 10 172日- 11 12 14 16 18 20 2. 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間 30 時間未満であり、かつ、週所定労働日数が 4 日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が 216 日以下)の無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 週 所 定 労 働 日数 1 年間の所定労働日数 勤続期間 6 ヶ月 1 年 6 ヶ月 2 年 6 ヶ月 3 年 6 ヶ月 4 年 6 ヶ月 5 年 6 ヶ月 6 年 6 ヶ月以上 4 日 169 日~216 日 7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日 3 日 121 日~168 日 5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日 2 日 73 日~120 日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日 1 日 48 日~72 日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日前項の出勤率の算定上、次の期間は出勤したものとみなす。 1) 業務上の傷病による休業期間 2) 年次有給休暇の取得期間 3) 産前産後休暇の取得期間 4) 育児休業、介護休業の取得期間のうち、法定の期間 3. 無期雇用派遣社員が年次有給休暇を取得しようとするときは、会社所定の書式により時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、無期雇用派遣社員の指定した時季を変更することがある年次有給休暇の取得日に支払う賃金は、所定労働時間を労働した場合に支払われる通常の賃金とする。 4. 第 1 項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱うスタッフは、年次有給休暇を取得しようとする場合は、事前に会社および派遣先に届け出なければならない。ただし、会社が、会社または派遣先の事業の正常な運営を妨げると判断したときは、他の時季に変更することがある。 5. 第 1 項又は第 2 項の年次有給休暇が 10 日以上与えられた労働者に対しては、第 3 項の規定にかかわらず、付与日から 1 年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち 5 日について、会社が無期雇用派遣社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、無期雇用派遣社員が第 3 項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を 5 日から控除するものとする付与された年次有給休暇のうち次の付与日までに取得しなかった日数は、1 年に限り繰り越すことができる。 6. 無期雇用派遣社員として雇用転換された者が、有期雇用派遣社員として勤務していた期間も、本条の勤続年数に加算するものとする雇用契約の期間がない期間が 30 日に達した場合、未使用分の年次有給休暇は消滅する。 7. 有給休暇の使用単位は半日(0.5)および 1 日(1)単位とする。 8. 年 10 日以上の年次有給休暇を付与されたスタッフが年 5 日以上の年次有給休暇を自発的に取得しない場合、会社は、スタッフと相談のうえ、スタッフが年次有給休暇を取得する日を年 5 日に満つるまで指定する。

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年次有給休暇. 1. 年次ごとに所定労働日の 8 割以上出勤した無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 勤続期間 6 月 1 年 6 月 2 年 6 月 3 年 6 月 4 年 6 月 5 年 6 月 6 年 6 ヶ月以上 月以上 付与日数 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 4 14 1 6 16 1 8 18 2 0 20 2. 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間 30 時間未満であり、かつ、週所定労働日数が 4 日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が 216 日以下)の無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える1 採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 2 第1項に関わらず、週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める従業員については年間所定労働日数が21 6日以下)の従業員に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える週 所 定 労 働 日数 週所定労働日数 1 年間の所定労働日数 勤続期間 勤 続 期 間 6 ヶ月 1 年 6 ヶ月 2 年 6 ヶ月 3 年 6 ヶ月 4 年 6 ヶ月 5 年 6 ヶ月 6 年 6 ヶ月以上 月以上 4 日 169 日~216 169~216 日 7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日 3 日 121 日~168 121~168 日 5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日 2 日 73 日~120 73~120 日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日 1 日 48 日~72 48~72 日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日 3. 無期雇用派遣社員が年次有給休暇を取得しようとするときは、会社所定の書式により時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、無期雇用派遣社員の指定した時季を変更することがある3 第1項又は第2項の年次有給休暇は、従業員があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、従業員が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある4. 第 1 項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う4 第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したものとして取り扱う5. 第 1 項又は第 2 項の年次有給休暇が 10 日以上与えられた労働者に対しては、第 3 項の規定にかかわらず、付与日から 1 年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち 5 日について、会社が無期雇用派遣社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、無期雇用派遣社員が第 3 項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を 5 日から控除するものとする(1) 年次有給休暇を取得した期間 (2) 産前産後の休業期間 (3) 育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業した期間 (4) 業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間 5 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる 6. 無期雇用派遣社員として雇用転換された者が、有期雇用派遣社員として勤務していた期間も、本条の勤続年数に加算するものとする

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