休日の振替 のサンプル条項

休日の振替. 会社は、業務上の必要性がある場合、前条の休日を他の労働日に振り替えることがある。
休日の振替. 1・ 会社は、業務上必要とする場合には、事前に前条の休日を各人毎に他の日に振り替えることがある。休日を振り替えたときは、その日を休日とし、従来の休日は、通常の勤務日とする。
休日の振替. 業務上必要と認めた場合には、前条の休日を同一賃金計算期間内の他の日に振替えることがある。なお、賃金締切日直前の休日をその休日の属する週で次期賃金計算期間に属する日と振替える こともできる。
休日の振替. 1. 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前条の休日を4週間以内の他の日と振り替えることがあります。 2. 休日を振替える場合、前日までに振替による休日を指定してクルーに通知します。
休日の振替. 所定休日に労働することを命じた場合の休日の振替は、労働することを命じた休日の属する週の労働日を休日に変更するものとする。
休日の振替. 理事長は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる方法により、休日の振替を行うことができる。
休日の振替. 業務の都合により,前条に規定する休日に勤務を命じる必要がある場合には,あらかじめ当該休日に替わる日(以下「振替日」という。)を指定することがある。この場合において,振替日は当該勤務を命ずる休日が属する変形期間内の日とする。
休日の振替. 前項の休日については、業務の都合により必要やむを得ない場合にはあらかじめ他の日と振り替えることがある。ただし、休日は4週間を通じ4日を下らないものとする。
休日の振替. 休日の振替については、業務の都合により必要やむを得ない場合にはあらかじめ他の日と振り替えることがある。ただし、この場合、職員の就業規則第8章第45条に準ずるものとする。
休日の振替. 本法人は、業務の都合などやむを得ない事由のある場合、第45条の休日を他の日に振り替えることができる。 (代休)