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労働時間 のサンプル条項

労働時間. 自宅から Aさん宅へ直行 Aさん宅で介護サービス
労働時間. 労働時間 (残業時間も含む) は準拠法および規制、労働協約および国際条約に遵守する必要がある。サプライヤーは不十分な基本給の代用としての残業を拒否すること。残業代が支払われる場合、支払は各法的または集合的に合意された規則のどちらかあるいはその両方に基づき行われること。通常の日常的労働時間外の労働またはサービスは、処罰を受けると脅された労働者の弱みに付け込んで強要することがあってはならない。
労働時間. (1) 両当事者は、従業員の所要労働時間について、次のとおり合意する。 a. 1 ヶ月の労働時間は、当月の初日から末日までとし、1 週間の労働時間は、次のとおりとする。 b. ー週の労働時間は、次のとおり定める。 i. 労働時間数は40時間(40時間)である。 ii. 労働日数は、月・火・水・木・金の 5 日(5 日)である。 c. 1 日(1 日)の労働時間は 8 時間(8 時間)とし、以下の条件で決定する。 i. 月曜日から木曜日は 08.00 から 17.00 までである。 ii. 金曜日は 08:00 から 17:30 までである。 d. 会社は、保留されている作業を完了するために作業を行う必要がある場合、および/または緊急の作業を行う必要がある場合には、本条第 1 項のb文字および c 文字に記載されている労働時間外の作業を従業員に割り当てる権利がある。 (「労働時間」と称する。) (2) 従業員は、次の条件のもとで、仕事からの休暇、年次休暇、休暇を取得する権利がある。 a. 従業員は、継続して 4 時間勤務した後、勤務時間の間に休憩を取る権利がある。 i. 月曜日から木曜日は 12:00 から 13:00 までである。 ii. 金曜日は 11 時 30 分(11 時 30 分)から 13 時(13 時 0 分)までである。 (「仕事の休憩」と称する) b. 従業員は、1 週間に 2 日の土日の週休 2 日を取得することができきる。 c. 従業員は、12 ヶ月間継続して勤務した後、1 年間で 12 日間の年次休暇を取得する権利があある(「年次休暇」)。 d. 従業員は、政府が定める公休日と会社が定める公休日(以下「公休日」と称する)の両方の公休日に出勤する権利がある。 e. 社員が病気になった場合、その病気による休業を 2 日以上継続して行った場合、その社員またはその家族は、病気による休業後、遅くとも 2 営業日以内に病気に関する医師の診断書を会社に提出しなければならない。 (3) 説明できない理由で就業時間外に出勤した場合、または会社の事前の許可を得ていない場合は、欠勤・欠勤とみなされる。 a. 会社は当該従業員に制裁を加える権利がある。 b. 欠勤日数は年次休暇としてカウントされる。
労働時間. サプライヤーは、労働時間数および労働日数を含む労働時間が、適用される現地の法令で定められた上限を超えないよう確保しなければなりません。現地法がない場合、緊急時や異常事態を除き、1週間の労働時間は時間外労働を含めて週60時間を超えてはなりません。労働者は少なくとも7日に1日の休日を与えられなければなりません。
労働時間. 第 61 条:実労働時間
労働時間. 1 所定労働時間は以下のとおりとする。午前9:00から午後5:00まで ただし、会社の業務の必要に応じ、会社は上記の労働時間を繰り上げまたは繰り下げることができる。 2 休憩時間 正午から1時間とする。
労働時間. 1 1日の労働時間は実働8時間とし,始業・終業および休憩の時刻は,次のとおりとする。ただし,やむをえない事由のある場合には,法令の範囲内で変更することがある。 始業 午前8時終業 午後5時 休憩 正午から午後1時 2 従業員は,出社および退社の際には,各自タイムカードにその時刻を記録しなければならない。
労働時間. 労働時間は原則として 1 日 7 時間 45 分とし、1 週間の所定労働時間は 38 時間 45 分とする。
労働時間. (1) 労働時間規制 1 日の労働時間は 8 時間、1 週間の労働時間は 40 時間までである(労基 32 条 2 項、1 項)。 労働時間の計算は、原則として、実労働時間(使用者が労働者を労働させた時間)を基準として、当該 1 日・1 週間ごとに行われる。もっとも、労働時間の計算を柔軟に行える制度として、変形労働時間制(労基 32 条の 2・4・ 5)、フレックスタイム制(労基 32 条の 3)、みなし労働時間制(労基 38 条の
労働時間. 週労働時間およびそ✰配分は現行✰法律、行政立法および協約上✰規定に従って規制されるも✰とする。とりわけ、金属産業における労働時間✰削減について✰全国協定✰適用がなされるも✰とする。