労働時間. 自宅から Aさん宅へ直行 Aさん宅で介護サービス
労働時間. 3122-47 条は、企業別協定により、労働時間の調整( aménagement)および配分 (répartition)、ならびに失われた労働時間の埋め合わせ労働(récupération)の様式に関する行政立法を適用除外できる旨を定めている。 また、2008 年 8 月 20 日の法律により、超過勤務時間の年間割当時間(contingent annuel d’heures supplémentaires)(L.3121-11 条)、代償休日による超過勤務時間の支払いの代用、労働時間の週ないし年単位調整(L.3122-2 条)について、企業別協定にこれを定める権限が付与されている。
労働時間. 1 1日の労働時間は実働8時間とし,始業・終業および休憩の時刻は,次のとおりとする。ただし,やむをえない事由のある場合には,法令の範囲内で変更することがある。 始業 午前8時終業 午後5時 休憩 正午から午後1時 2 従業員は,出社および退社の際には,各自タイムカードにその時刻を記録しなければならない。
労働時間. 労働時間 (残業時間も含む) は準拠法および規制、労働協約および国際条約に遵守する必要がある。サプライヤーは不十分な基本給の代用としての残業を拒否すること。残業代が支払われる場合、支払は各法的または集合的に合意された規則のどちらかあるいはその両方に基づき行われること。通常の日常的労働時間外の労働またはサービスは、処罰を受けると脅された労働者の弱みに付け込んで強要することがあってはならない。
労働時間. 1週間の所定労働時間が一般従業員の4分の3以上であること。所定労働時間が1週間で40時間の場合は、30時間以上が該当します。
労働時間. 労働時間は原則として 1 日 7 時間 45 分とし、1 週間の所定労働時間は 38 時間 45 分とする。
労働時間. 使用者の指揮監督下にある時間 法 定 労 働 時 間 労働基準法で定められた時間のこと。1週40時間、1日8時間。 (一定の業種と規模に該当する事業場については、1 週44 時間の特例あり) 時間外労 働(残業) 法定労働時間を超えた労働のこと。 25%以上の割増賃金が支払われる。また、月60 時間を超える残業には50%以上の割増賃金が支払われる。(※中小企業は2023 年4 月1 日から適用) 休 日 労 働 法定休日に労働をすること。35%以上の割増賃金が支払われる。 深 夜 業 午後10 時から午前5 時までの間に働くこと。 25%以上の割増賃金が支払われる。時間外労働と深夜労働が重なれば50%以上、休日労働と深夜労働が重なれば60%以上の割増賃金が支払われる。18 歳未満の年少者については、原則、深夜業は禁止される。 休 憩 時 間 労働時間が6 時間を超える場合は45 分以上、8 時間を超える場合は1 時間以上の休憩を労働時間の途中に与えられる。 022
労働時間. (1) 労働時間規制 1 日の労働時間は 8 時間、1 週間の労働時間は 40 時間までである(労基 32 条 2 項、1 項)。 労働時間の計算は、原則として、実労働時間(使用者が労働者を労働させた時間)を基準として、当該 1 日・1 週間ごとに行われる。もっとも、労働時間の計算を柔軟に行える制度として、変形労働時間制(労基 32 条の 2・4・ 5)、フレックスタイム制(労基 32 条の 3)、みなし労働時間制(労基 38 条の
労働時間. サプライヤーは、労働時間数および労働日数を含む労働時間が、適用される現地の法令で定められた上限を超えないよう確保しなければなりません。現地法がない場合、緊急時や異常事態を除き、1週間の労働時間は時間外労働を含めて週60時間を超えてはなりません。労働者は少なくとも7日に1日の休日を与えられなければなりません。
労働時間. 1) 労働時間規制 1 日の労働時間は 8 時間、1 週間の労働時間は 40 時間までである(労基 32 条 2 項、1 項)。 労働時間の計算は、原則として、実労働時間(使用者が労働者を労働させた時間)を基準として、当該 1 日・1 週間ごとに行われる。もっとも、労働時間の計算を柔軟に行える制度として、変形労働時間制(労基 32 条の 2・4・ 5)、フレックスタイム制(労基 32 条の 3)、みなし労働時間制(労基 38 条の 2・3)がある。 当該事業場の過半数労働組合(これがない場合には過半数労働者)と書面による労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署に届け出ることにより、適法な労使協定の内容の範囲で、時間外労働をさせることができる(労基 36条)。この意味で、労使協定には、労基法の労働時間規制を解除する例外創設効果(違法性阻却効果)がある。 (2) 割増賃金 法定時間外労働(さらには、法定休日労働・深夜労働)に対しては、労基 37 条 1 項及び割増賃金令並びに規則 21 条所定の割増率による割増賃金を支払わなければならない。 速修 81~107 頁 速修 108~133 頁 速修 134~165 頁