年次有給休暇. 会社は雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、その出勤日数が全労働日の8割以上に達する受託業務スタッフに対して6ヶ月間の所定労働日数に応じ、以下の年次有給休暇を付与する。また 1年6ヶ月以上継続勤務し、その前年度の出勤日数が全労働日の8割以上に達する受託業務スタッフに対して、勤続年数及び年所定労働日数に応じ、以下の年次有給休暇を付与する。ただし、週所定労働時間が30時間以上の受託業務スタッフについては、6 ヶ月又は年所定労働日数に係わらず、下表の最上段の(年所定労働日数が217日以上)の年次有給休暇を付与する。 1 年間の所定 労働日数(注 1) 勤続年数 (注 1 ) 雇入れ後6ヶ月の所定労働日数は、1年間の所定労働日数の2分の1とする。
Appears in 2 contracts
年次有給休暇. 会社は雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、その出勤日数が全労働日の8割以上に達する受託業務スタッフに対して6ヶ月間の所定労働日数に応じ、以下の年次有給休暇を付与する。また 1年6ヶ月以上継続勤務し、その前年度の出勤日数が全労働日の8割以上に達する受託業務スタッフに対して、勤続年数及び年所定労働日数に応じ、以下の年次有給休暇を付与する。ただし、週所定労働時間が30時間以上の受託業務スタッフについては、6 ヶ月又は年所定労働日数に係わらず、下表の最上段の(年所定労働日数が217日以上)の年次有給休暇を付与する会社は雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、その出勤日数が全労働日の8割以上に達する派遣スタッフに対して6ヶ月間の所定労働日数に応じ、以下の年次有給休暇を付与する。また1年6ヶ月以上継続勤務し、その前年度の出勤日数が全労働日の8割以上に達する派遣スタッフに対して、勤続年数及び年所定労働日数に応じ、以下の年次有給休暇を付与する。ただし、週所定労働時間が30時間以上の派遣スタッフについては、6ヶ月又は年所定労働日数に係わらず、下表の最上段の(年所定労働日数が217日以上)の年次有給休暇を付与する。 1 年間の所定 労働日数(注 1) 勤続年数 (6 ヶ月(注 1) 1 年6 ヶ月 2 年6 ヶ月 3 年6 ヶ月 4 年6 ヶ月 5 年6 ヶ月 6 年6 ヶ月 注 1 ) 雇入れ後6ヶ月の所定労働日数は、1年間の所定労働日数の2分の1とする。
Appears in 1 contract
Samples: 派遣スタッフ就業規則
年次有給休暇. 会社は雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、その出勤日数が全労働日の8割以上に達する受託業務スタッフに対して6ヶ月間の所定労働日数に応じ、以下の年次有給休暇を付与する。また 1年6ヶ月以上継続勤務し、その前年度の出勤日数が全労働日の8割以上に達する受託業務スタッフに対して、勤続年数及び年所定労働日数に応じ、以下の年次有給休暇を付与する。ただし、週所定労働時間が30時間以上の受託業務スタッフについては、6 ヶ月又は年所定労働日数に係わらず、下表の最上段の(年所定労働日数が217日以上)の年次有給休暇を付与する会社は雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、その出勤日数が全労働日の8割以上に達する無期雇用スタッフに対して6ヶ月間の所定労働日数に応じ、以下の年次有給休暇を付与する。また1年6ヶ月以上継続 勤務し、その前年度の出勤日数が全労働日の8割以上に達する無期雇用スタッフに対して、勤続年数及び年所定労働日数に応じ、以下の年次有給休暇を付与する。ただし、週所定労働時間が30時間以上の無期雇用スタッフについては6ヶ月、又は年所定労働日数に係わらず、下表の最上段の(年所定労働日数が217日以 上)の年次有給休暇を付与する。 1 年間の所定 労働日数(注 1年間の所定労働日数(注1) 勤続年数 (注 6 ヶ月(注1) 1 ) 雇入れ後6ヶ月の所定労働日数は、1年間の所定労働日数の2分の1とする年6 ヶ月 2 年6 ヶ月 3 年6 ヶ月 4 年6 ヶ月 5 年6 ヶ月 6 年6 ヶ月 ( 注1 ) 雇入れ後6ヶ月の所定労働日数は、1年間の所定労働日数の2 分の1とする。
Appears in 1 contract
Samples: 無期雇用契約スタッフ就業規則