Common use of 年金の一括支払 Clause in Contracts

年金の一括支払. 1. 年金支払開始日以後、年金受取人は、年金の種類に応じて、将来の年金等の支払に代えて、次の金額の一括支払(以下「年金の一括支払」といいます。)を請求することができます。ただし、支払うべき金額がある場合に限ります。

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年金の一括支払. 1. 年金支払開始日以後、年金受取人は、年金の種類に応じて、将来の年金等の支払に代えて、次の金額の一括支払(以下「年金の一括支払」といいます。)を請求することができます。ただし、支払うべき金額がある場合に限ります年金支払開始日以後、年金受取人は、年金の種類に応じて、将来の年金の支払に代えて、次の金額の一括支払(以下「年金の一括支払」といいます。)を請求することができます。ただし、年金の種類が年金総額保証付終身年金の場合、年金支払開始日以後、年金支払開始時の年金原資の額からすでに支払った年金の合計額を控除した残額がある場合に限ります

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