年金支払日 のサンプル条項

年金支払日. 年金支払開始日は、年金基金設定日とします。ただし、保険金受取人がこの特約を締結するときは、保険金受取人が、この特約締結の際、会社の定める範囲内で任意に指定することができます。
年金支払日. 年金支払日」とは、第1回の年金については年金支払開始日をいい、第2回以後の年金については、年金支払開始日の毎年の応当日をいいます。 (年金の種類) 約款
年金支払日. 1 第3条(年金基金の設定または保険金等の据置)第2項第1号に定める保険金等の全部または一部を年金基金に充当した場合には、年金受取人は、この特約の締結の際または年金基金設定の際、会社の定める期間内において第1回の年金支払日(以下、「年金開始日」といいます。)を任意に定めることができます。 2 第3条(年金基金の設定または保険金等の据置)第2項第2号に定める保険金等の全部または一部を年金基金に充当した場合には、年金開始日は、第3条(年金基金の設定または保険金等の据置)第2項第2号ア.に定める解約または減額の日とします。 3 第2回以後の年金支払日は、年金開始日後の年単位の応当日とします。

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  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 保険金支払後の保険契約 (1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 部分使用 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

  • サービスの追加 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。 また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。