延滞損害金. 本サービスの料金その他の債務(以下「報酬等」といいます)について支払期日を経過してもなお支払いが確認できない場合、契約者は当社に対し、報酬等の未払金額に加えて、支払期日の翌日から支払いがなされた日の前日までの日数について、報酬等の未払金額に対し民法規定の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社が指定する期日および方法で支払うこととします。
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延滞損害金. 本サービスの料金その他の債務(以下「報酬等」といいます)について支払期日を経過してもなお支払いが確認できない場合、契約者は当社に対し、報酬等の未払金額に加えて、支払期日の翌日から支払いがなされた日の前日までの日数について、報酬等の未払金額に対し民法規定の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社が指定する期日および方法で支払うこととします本サービスの料金その他の債務(以下「報酬等」といいます)について支払期日を経過してもなお支払いが確認できない場合、契約者は、当社に対し、報酬等の未払金額に加えて、支払期日の翌日から支払いがなされた日の前日までの日数について、報酬等の未払金額に対し民法規定の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社が指定する期日および方法で支払うこととします。
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