Common use of 延滞損害金 Clause in Contracts

延滞損害金. 第8条 乙は、前条の納入期限までに賃料を支払わないときは、条例第1条第1項に基づく延滞損害金を別途甲の発行する納入通知書により甲に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、条例第 11 条第1項に定める割合が改正された場合は、改正以降の期間については改正後の割合を適用し、その後改正があった場合も同様とする。なお、同項ただし書に該当する場合は、この限りでない。

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延滞損害金. 第8条 乙は、前条の納入期限までに賃料を支払わないときは、条例第1条第1項に基づく延滞損害金を別途甲の発行する納入通知書により甲に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年 第7条 乙は、前条の納入期限までに賃料を支払わないときは、条例に基づき計算した延滞損害金を甲に支払う。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、条例第 日の日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、 条例第 11 条第1項に定める割合が改正された場合は、改正以降の期間については改正後の割合を適用し、その後改正があった場合も同様とする。なお、同項ただし書に該当する場合は、この限りでない条第1項に定める割合が改正された場合は、改正以降の期間については改正後の割合を適用する。その後改正があった場合も同様とする。なお、同項ただし書に該当する場合は、この限りでない

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