責任の範囲・損害賠償 のサンプル条項

責任の範囲・損害賠償. 1. 第 19 条第 1 項に定める事由等、如何なる事由によるサービス提供の一時停止または中断が発生した場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。 2. 特に以下の場合においては、当社の責任並びに損害賠償の範囲外であることを明記致します。 (1) 前項以外の本サービス利用にかかる障害に起因する場合。 (2) 当社が本規約に基づき利用者を退会させた場合。 (3) 本サービスを利用して成立した個別契約における商品や取引の瑕疵または欠陥に基づく場合。 (4) 本サービスを利用して成立した個別契約における契約不履行に起因する場合。 (5) 第一種および第二種電気通信事業の役務の範囲に依存する場合。 (6) 政府当局による制限、ストライキ、戦争、その他あらゆる天災及び不可抗力の発生に起因する場合。 3. 利用者が、本サービス利用によって第三者に対して損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用をもって解決し、当社に損害を与えることのないものとします。
責任の範囲・損害賠償. 第 21 条に定める事由以外によるサービス提供の一時停止または中断が発生し、最初に通報があった時より起算して24時間(午前0時から午前2時の間を除く)以上連続して本サービス利用時にID及びパスワードを入力できない(ログイン出来ない)障害が発生した 場合において、斯かる障害が当社に帰すべき事由に起因するものと当社が判断したときには、以下の算式にて計算した金額を返金致します。また当社はそれ以外一切責任を負わないもの とします。 (本サービスの月額基本料金)×(最初に通報があった時より上記障害が復旧するまでの時間)/(22 時間×当該月の日数)
責任の範囲・損害賠償. 1. 本サービスを提供するためのシステムの稼動時間は、05:00~24:00 までとします。 2. 当社は、システムに瑕疵があり、当該瑕疵が当社の故意または重大な過失によるものであると認められた場合には、本サービスを正常に提供できるよう、早期の修補に努めることを保証するものとします。
責任の範囲・損害賠償. 1. 第 20 条第1項に定める事由以外によるサービス提供の一時停止または中断が発生した場合、最初に通報があった時より起算して24時間(午前0時から午前2時の間を除く)以上連続して本サービス利用時にID等を入力できない(ログインできない)障害が発生した際、かかる障害が当社に帰すべき事由に起因するものと当社が判断 した場合には、以下の算式にて計算した金額を返金致します。また当社はそれ以外一切責任を負わないものとします。 (本サービスの月額基本料金)×(最初に通報があった時より上記障害が復旧するまでの時間)/(12時間×当該月の日数) 2. 以下の場合においては、当社の責任並びに損害賠償の範囲外とします。 (1) 前項以外の本サービス利用にかかる障害に起因する場合。 (2) 当社が本規約に基づき利用者を退会させた場合。 (3) 本サービスを利用して成立した個別契約における商品や取引の瑕疵または欠陥に基づく場合。 (4) 本サービスを利用して成立した個別契約における契約不履行に起因する場合。 (5) 第一種および第二種電気通信事業の役務の範囲に依存する場合。 (6) 政府当局による制限、ストライキ、戦争、その他あらゆる天災及び不可抗力の発生に起因する場合。
責任の範囲・損害賠償. 1. 本サービスに関する当社の責任は、善良なる管理者の注意を持って本サービスを提供する事に限られるものとします。 2. 本サービスを提供するためのサーバーシステム(以下「サーバーシステム」という)の稼動時 間は、原則として祝祭日を除く月曜日から金曜日までの午前 7 時から同日の午後 10 時 00 分までとします。 3. 当社は、サーバーシステムに瑕疵があり、当該瑕疵が当社の責に帰すべきものであると認められた場合には、本サービスを正常に提供できるよう、合理的な範囲で早期に修補することを保証します。

Related to 責任の範囲・損害賠償

  • 責任の範囲 (1) 当社およびKDDI等(以下合わせて「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4) 当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サ

  • 損害賠償の範囲 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。

  • 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 用語の意義 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 損害賠償 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

  • 保証の範囲 1. 私が乙に委託する保証の範囲は、金銭消費貸借契約に基づき私が甲に対し負担する借入元金、利息、損害金その他一切の債務(以下「被保証債務」という)の全額とします。 2. 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、甲が借入金額を交付したときに成立するものとします。 3. 本契約に係る保証委託に基づく乙の連帯保証は、甲乙間の約定に基づいて行われるものとします。

  • 株主名簿管理人 当会社は、株主名簿管理人を置く。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。