割増金等の支払方法. 第32条(割増金)および前条(延滞利息)の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。
割増金等の支払方法. 第34 条(料金等の支払方法)の規定は、第29 条(遅延損害金)の場合について準用します。
割増金等の支払方法. 契約者は第27条(割増金)及び前条(延滞損害金)の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。
割増金等の支払方法. 第 24 条(料金等の支払方法)の規定は、第 25 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
割増金等の支払方法. 性を保証しません。
割増金等の支払方法. 4. 乙は、本サービスの完全な運用に努めますが、当該サービスの中断、運用停止などによ第19条および第20条の支払いについては、乙が指定する方法により支払うものとします。 って甲に損害が生じた場合、乙は免責されるものとします。
割増金等の支払方法. 契約者は前条(延滞損害金)の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。
割増金等の支払方法. 第14条および第15条の支払いについては、乙が指定する方法に
割増金等の支払方法. 第 15 条および前条の支払いは、当社が指定する方法により行うものとします。
割増金等の支払方法. エラー! 参照元が見つかりません。の規定は、エラー! 参照元が見つかりません。及びエラー! 参照元が見つかりません。の場合について準じるものとします。