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建物補償条項 のサンプル条項

建物補償条項. 第2条 3)① ア.保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 損害の額(注2)を損害保険金として支払います。 ただし、保険金額を限度とします。 。 損害の額(注2)を限度とします。
建物補償条項. 第2条(保 損害の発生および拡大を 険金を支払う場合)(1)または第 - 防止することができたと
建物補償条項. 第2条 (保険金を支払う場合)(1)
建物補償条項. 第2条 (保険金を支払う場合)(1) ① 火災 損害の額(注2)を損害保険金として支払います。 ただし、保険金額を限度とします。 損害の額(注2)を限度とします。
建物補償条項. 第2条 2) ひょう さい ⑨ 風災、雹災または雪災 ただし、損害の額(注2)が20万円以上となった場合に限ります。 損害の額(注2)を損害保険金として支払います。ただし、保 険金額を限度とします。 損害の額(注2)を限度とします。
建物補償条項. 第2条 3)② イ.上記アに該当しない場合で、保険の対象が床上浸水または地盤面(注5)より45cmを超える浸水を被った結 果、保険の対象に損害が生じたとき ( -83- ( (注1)他の保険契約等 この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物について締結された第1章建物補償条項第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 (注2)損害の額 保険の対象の再調達価額によって定めた損害の額をいいます。 (注3)免責金額 保険証券記載の免責金額をいいます。 (注4)免責金額 他の保険契約等(注1)において、免責金額(注3)を下回るものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額を免責金額とします。 (注5)地盤面 地下室に損害が生じた場合には、その地下室の床面をいいます。 普通保険約款 -84- 家財補償条項の保険金の支払額
建物補償条項. 第2条(保険金を支払う場合)(1)①お よび、③から⑦までの損害保険金 損害の額
建物補償条項. この条項は、建物を保険の対象とする場合に適用されます。

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  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生 または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 対人賠償責任条項 <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。

  • 目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 初回保険料の払込み 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。

  • 通知の効力 お客様の届け出た住所または事務所あてに、当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとみなします。