建設期間 のサンプル条項

建設期間. ア 基本設計図書の提出(※) 平成 30 年 2 月 28 日 イ 実施設計図書の提出(※) 平成 30 年 5 月 31 日 ウ 工事開始予定日(※) 平成 30 年 8 月 1 日 エ 完工予定日(※) 平成 31 年 7 月 15 日
建設期間. 建設期間中のサービス対価Bの物価変動に基づく改定は、次のとおり行う。 全体スライド ・発注者又は事業者は、建設期間内で着工日から9か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により、着工時時点のサービス対価 Bが不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価Bの変更を請求することができる。 ・上記の請求があったときは、変動前サービス対価B(サービス対価Bから当該請求時の既済部分に相応する金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後サービス対価B(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前 サービス対価Bに相当する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前 サービス対価Bの1.5%を超える額につき、変動前サービス対価Bの変更を行う。 ・変動前サービス対価Bと変動後サービス対価Bは、請求のあった日を基準とし、物価指標等に基づき発注者と事業者とが協議して定める。ただし、協議 が整わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。 ・全体スライドの請求は、この規定により改定を行った後再度行うことができる。 単品スライド ・特別な要因により建設期間中に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、サービス対価Bが不適当となったときは、発注者又は事業者は、前各項の規定によるほか、サービス対価Bの変更を請求することができる。 ・サービス対価Bの変更額については発注者と事業者とが協議して定める。た だし、協議が整わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。 インフレスライド ・予期することができない特別の事情により、建設期間中に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、サービス対価Bが著しく不適当となったときは、発注者又は事業者は、サービス対価Bの変更を請求することができる。 ・サービス対価Bの変更額については発注者と事業者とが協議して定める。た だし、協議が整わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。
建設期間. ア 基本設計図書の提出(※) ・給食センター 2019 年●月●日 ・学校配膳室(改修対象) 2019 年●月●日イ 実施設計図書の提出(※) ・給食センター 2019 年●月●日 ・学校配膳室(改修対象) 2019 年●月●日ウ 工事開始予定日(※) ・給食センター 2019 年●月●日 ・学校配膳室(改修対象) 2019 年度改修校については 2019 年 7 月●日、 2020 年度改修校については 2020 年 7 月●日 エ 完工予定日(※) ・給食センター 2020 年 7 月●日 ・学校配膳室(改修対象) 2019 年度改修校については 2019 年 8 月●日、 2020 年度改修校については 2020 年 8 月●日
建設期間. ア 基本設計図書の提出(※) ・給食センター 平成[ ]年[ ]月[ ]日 ・学校配膳室 平成[ ]年[ ]月[ ]日イ 実施設計図書の提出(※) ・給食センター 平成[ ]年[ ]月[ ]日 ・学校配膳室 平成[ ]年[ ]月[ ]日ウ 工事開始予定日(※) ・給食センター 平成[ ]年[ ]月[ ]日 ・学校配膳室 平成 25 年度改修校については平成[ ]年[ ]月[ ]日、平成 26 年度改修校については平成[ ]年[ ]月[ ]日 エ 完工予定日(※) ・給食センター 平成 26 年[ ]月[ ]日 ・学校配膳室 平成 25 年度改修校については平成[ ]年[ ]月[ ]日、平成 26 年度改修校については平成[ ]年[ ]月[ ]日
建設期間. ア 基本設計図書の提出(※) ・給食センター 平成[ ]年[ ]月[ ]日 ・学校配膳室(改修対象) 平成[ ]年[ ]月[ ]日
建設期間. 想定)2009年~2011年

Related to 建設期間

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第₂条第₅項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 保険料について 保険料の払込方法を変えたい 保険料の負担を減らしたい 保険料の払込みができなかった P.33

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 保険料の払込 この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。