建設期間 のサンプル条項

建設期間. 基本設計図書の提出(※) 平成 30 年 2 月 28 日 イ 実施設計図書の提出(※) 平成 30 年 5 月 31 日 ウ 工事開始予定日(※) 平成 30 年 8 月 1 日 エ 完工予定日(※) 平成 31 年 7 月 15 日
建設期間. 建設期間中のサービス対価Bの物価変動に基づく改定は、次のとおり行う。 全体スライド ・甲又は乙は、建設期間内で着工日から9か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により、着工時時点のサービス対価Bが不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価Bの変更を請求することができる。 ・上記の請求があったときは、変動前サービス対価B(サービス対価Bから当該請求時の既済部分に相応する金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後サービス対価B(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前 サービス対価Bに相当する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前 サービス対価Bの1.5%を超える額につき、変動前サービス対価Bの変更を行う。 ・変動前サービス対価Bと変動後サービス対価Bは、請求のあった日を基準と し、物価指標等に基づき甲と乙とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 ・全体スライドの請求は、この規定により改定を行った後再度行うことができる。 単品スライド ・特別な要因により建設期間中に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、サービス対価Bが不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、サービス対価Bの変更を請求することができる。 ・サービス対価Bの変更額については甲と乙とが協議して定める。ただし、協 議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 インフレスライド ・予期することができない特別の事情により、建設期間中に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、サービス対価Bが著しく不適当となったときは、甲又は乙は、サービス対価Bの変更を請求することができる。 ・サービス対価Bの変更額については甲と乙とが協議して定める。ただし、協 議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
建設期間. 基本設計図書の提出(※) ・給食センター 2019 年●月●日 ・学校配膳室(改修対象) 2019 年●月●日イ 実施設計図書の提出(※) ・給食センター 2019 年●月●日 ・学校配膳室(改修対象) 2019 年●月●日ウ 工事開始予定日(※) ・給食センター 2019 年●月●日 ・学校配膳室(改修対象) 2019 年度改修校については 2019 年 7 月●日、 2020 年度改修校については 2020 年 7 月●日 エ 完工予定日(※) ・給食センター 2020 年 7 月●日 ・学校配膳室(改修対象) 2019 年度改修校については 2019 年 8 月●日、 2020 年度改修校については 2020 年 8 月●日
建設期間. 基本設計図書の提出(※) ・給食センター 平成[ ]年[ ]月[ ]日 ・学校配膳室 平成[ ]年[ ]月[ ]日イ 実施設計図書の提出(※) ・給食センター 平成[ ]年[ ]月[ ]日 ・学校配膳室 平成[ ]年[ ]月[ ]日ウ 工事開始予定日(※) ・給食センター 平成[ ]年[ ]月[ ]日 ・学校配膳室 平成 25 年度改修校については平成[ ]年[ ]月[ ]日、平成 26 年度改修校については平成[ ]年[ ]月[ ]日 エ 完工予定日(※) ・給食センター 平成 26 年[ ]月[ ]日 ・学校配膳室 平成 25 年度改修校については平成[ ]年[ ]月[ ]日、平成 26 年度改修校については平成[ ]年[ ]月[ ]日
建設期間. 想定)2009年~2011年
建設期間. 基本設計図書の提出(※) ・給食センター 平成[ ]年[ ]月[ ]日 ・学校配膳室(改修対象) 平成[ ]年[ ]月[ ]日

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  • 知的所有権 1. お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様に付与されることはありません。 2. 当社は、お客様又は第三者が以下の事項を行うことについて、許可をしないものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

  • サービスの支払限度額 収納サービスにおける契約口座合計の依頼日1日あたりの支払限度額は、当組合(会)所定の金額の範囲内とします。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 自営電気通信設備の接続 (1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 (2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。