定期モニタリング のサンプル条項

定期モニタリング. 市は、四半期毎に定期モニタリングを行う。定期モニタリングは事業者が作成した業務報告書及びセルフモニタリング報告書の内容を確認し、事業者の業務実施状況をチェックする等の方法により実施する。また、市は必要に応じて施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立ち会い等を行い、事業者の業務実施状況を確認する。
定期モニタリング. 事業者は、要求水準書に定められている業務計画書等を対象施設ごとに作成し、それに基づく従業者の業務実施内容及び要求水準書等の達成状況を自ら確認の上、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに発注者に提出する。
定期モニタリング. 甲は、乙から提出される日報、月報等の内容を確認し、月に 1 回、施設巡回及び業務監視を行うほか、乙に対して説明及び立会い等を求めるものとする。
定期モニタリング. 乙は、毎日の業務の実施に関する日報を甲へ提出し、月に一度月報を甲へ提出すること。日報及び月報の内容等は、甲と協議のうえ定めるものとする。 甲は、乙から提出される日報及び月報を検討するほか、月に一度、定期モニタリングの一貫として、施設巡回、業務監視、乙に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。
定期モニタリング. 県は、前条に定めるところに従い事業者が県に対して提出した業務報告書を確認する。
定期モニタリング. 市は、維持管理・運営企業から提出される務報告書等の内容を確認し、業務実施状況の 評価を行い、評価結果を維持管理・運営企業に通知する。また、定期的に本施設の純化、 維持管理・運営業務の監視を行うほか、PFI事業者に対して説明及び立会い等を求める。
定期モニタリング. 市が、事業者から提出される業務報告書、業務四半期報及び業務年報(以下「業務報告書等」という。)を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、業務報告書等の記載事項の事実の検証を行う。
定期モニタリング. 甲は、月に1回、定期モニタリングを行う。 定期モニタリングは、乙が作成し提出した業務報告書(月報)の内容を確認するほか、施設巡回、業務監視、乙に対する説明要求及び立会い等によって行う。
定期モニタリング. 日常モニタリング 随時モニタリング 利用者ヒアリング 減額ポイントの発生 乙に対して 説明を要求できる 乙に対して是正要求できる 要求水準を満たしている場合 ・施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利用者の利便性を欠く場合 ・施設利用者が施設を利用するうえで、明らかに重大な支障がある場合 ・財務状況報告に対する非協力等 ・各種計画書の提出遅延等 【減額ポイント発生の例外】 ◆以下に該当すると市が認めた場合
定期モニタリング. 県は、月に1回、提出された過去1ヶ月分の業務日誌を検討する他、本件施設を巡回する。