建設業務. 本件業務のうち整備施設にかかる建設業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
建設業務. 建設業務の概要は、要求水準書及び提案書類に定めるとおりとする。
建設業務. 本件業務のうち公園施設等に係る建設業務をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
建設業務. 1 受注者は、発注者の承諾を得た設計図書及び募集要項等に定める書類・図面等並びに別紙 2 の日程表に従い、かつ、別紙 3 の法令等を遵守して、建設業務を行わなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、募集要項等に従い、建設業務に着手する 14 日前までに、建設工程表を提出し、発注者の承諾を得るものとする。
3 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、建設工程表の修正を請求することができる。
4 仮設、施工方法その他建設業務を行うために必要な一切の業務手段については、募集要項等、事業者提案書類及び設計図書等に基づき、受注者の責任及び費用において行うものとする。
5 建設業務に伴う光熱水費については、本請負契約に特段の規定がある場合を除き、受注者負担とする。
6 受注者は、建設業務に際し、樹木、排水溝、室内照明、自火報感知器、機械警備システム等の既存物の移設等が必要となる場合は、発注者と協議し、発注者の指示に基づき法令等を遵守のうえ、移設し、速やかに機能回復等を行うものとする。ただし、発注者が機能回復等を不要としたものについては、この限りではない。又、移設等及び機能回復等に伴う、費用負担については受注者が負担するものとする。
建設業務. 本施設の建設のための関連業務をいい、要求水準書において建設業務の内容として要求された以下の業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案書によって優先交渉権者から提案された業務並びにこれらの付随関連業務をいうものとする。なお、「建設」とは、当該業務を行うことをいう。
建設業務. 近隣対応・周辺対策業務
建設業務. 計画書及び施工報告書の提出)
建設業務. 工事監理業務四 維持管理業務五 運営業務
建設業務. 本施設等の建設工事及び解体撤去業務並びに一切の調査、申請及び届出、引き込み負担金、電波障害対策工事に関する業務をいい、その業務内容の詳細については業務要求水準書及び事業計画書による。
建設業務. 調理設備調達・搬入設置業務カ 調理備品調達・搬入設置業務 キ 食器・食缶等調達・搬入設置業務ク 事務備品調達・搬入設置業務 ケ 外構整備・植栽整備業務コ 工事監理業務 サ 竣工検査及び引渡し業務 シ 学校給食センター村上調理場の解体撤去業務(アスベスト除去工事を含む)