強制解約. 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はなんら通知することなく、ただちに本契約を解約できます。 (a) 住所変更の届け出を怠る等により、当行において契約者の所在が不明になったとき。 (b) 支払の停止または破産手続開始・民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
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強制解約. 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はなんら通知することなく、ただちに本契約を解約できます。
(a) 住所変更の届け出を怠る等により、当行において契約者の所在が不明になったとき。
(b) 支払の停止または破産手続開始・民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(c) 相続の開始があったとき。
(d) 犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める取引時確認をできないと当行が判断したとき。
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強制解約. 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はなんら通知することなく、ただちに本契約を解約できます契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はなんら通知することなく、ただちに 本契約を解約できます。
((a) ) 住所変更の届け出を怠る等により、当行において契約者の所在が不明になったとき。
(b) 支払の停止または破産手続開始・民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
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