当事者 のサンプル条項
当事者. 別紙当事者目録記載のとおり
当事者. 当事者目録に記載してください。 申立人は借地権者(土地を借りている人)で,相手方は借地権設定者(土地を貸している人,通常は土地所有者)であることがほとんどですが,逆の場合もありえます。 借地権者が複数人いるとき又は土地が共有になっているときは,原則として,
当事者. 1 甲は、食品の譲渡などの事業を通じて、要支援生活者の生活の向上や明るく豊かな社会の実現に寄与することを目的とする特定非営利活動法人である。
2 乙は、甲の目的を理解し、甲から食品を受け取り(以下受け取った食品を「譲渡食品」という。)、譲渡食品を要支援生活者に提供する非営利団体である。
当事者. 本契約は、当社および法人会員、またはそれらの承継人および譲受人に対してのみ拘束力を持つものとします。
当事者. 個人データ 許容関連企業 該当する日経との契約に基づき本サービスを使用することが許容されている当該顧客の関連企業をいいます。
当事者. 請負契約の当事者について判断した事例としては、次のものがある。 裁判例 ❶ 東京高判昭和54年 7 月31日判時938号35頁[27405115] 原告(母親)が、建築業者に建物の新築工事を発注してその所有権を取得した、請負契約は被告(子)の名義で締結したにすぎないとして、被告 (子)に対して同建物の所有権の確認と所有権移転登記手続を求めたのに対し、被告が、建築工事を発注したのは自分であるとして所有権の所在を争った事案について、同建物の建築費用の融資手続や交渉は原告が行い、建築費用の半額近くは原告が出捐し、上記融資の返済や公租公課の負担は原告が行っていたという事情はあるものの、建物の敷地は被告が賃借し、建築費用の一部も被告が借り入れていたこと、融資の返済や公租公課は母である原告が被告のために支払をしていた可能性もあること、被告は請負契約締結当時家長的な存在であったこと、原告は被告が上記建物に増築工事をする際にも異議を述べていないことなどから、請負契約は被告が発注したと判断したもの ❷ 東京地判平成12年 2 月23日判タ1044号128頁[28060145] 原告が、被告に対し、被告がファーストフード店の水道、空調及びダクト工事を発注したのに残代金を支払わないとしてその支払を求めたのに対し、被告は、原告との間で上記工事に関する請負契約を締結したことはないとして争った事案について、契約前に原告代表者は被告の事務所で工事に関する打合せを行っていた事情はあるものの、原告は、契約を仲介したという建築士から代金の一部を回収しているうえに、事後に工事代金の支払について和解書等を作成した際には発注者及び支払者も同建築士とされていたことなどから、発注者は上記建築士であって被告ではないと判断したもの 解説 請負契約の当事者、特に報酬支払義務を負う注文者の認定については、売買契約の当事者を認定する場合と同じ問題があり、上記各裁判例に表れているように、① 実際に契約交渉を行ったのは誰か、関係書類上、契約当事者となったのは誰で、その理由は何か、工事を発注する動機や目的は何かなどの「契約前の事情」、② 請負代金の支出をしたのは誰かなどの「契約時の事情」、及び、③ 請負の成果物を受領し実際にこれを使用している者は誰か、公租公課の負担や融資金の返済をしている者は誰かなどの「契約後の事情」を考慮して判断するものと思われる。
当事者. 契約の当事者とは、合意する者(法人等)である。契約には、この当事者が「記名・捺印」することになる。 法人が契約当事者となる場合には、「記名・捺印」は、代表取締役が行うことが通常。(この場合には、代表取締役である旨と、代表取締役の氏名を記載するのが一般的である。なお、代表取締役でない者が記名・捺印を行う場合には、当該者が当該契約を締結することができる権限を有しているか否か、が問題になる。)
当事者. 当事者目録に記載してください。 申立人は借地権付き建物を競売又は公売により取得した人で、相手方は賃貸人です。 競売若しくは公売による建物の取得者又は賃貸人が複数人いるときは、原則として、全員が当事者となる必要があります。
当事者. 甲及び乙の商号及び住所は、次のとおりとする。
(1) 甲(吸収合併存続会社)商号:KYB株式会社 住所:東京都港区浜松町二丁目4番1号 世界貿易センタービル
(2) 乙(吸収合併消滅会社) 商号:カヤバシステムマシナリー株式会社住所:三重県津市雲出長常町0000番地00
当事者. ライセンサー (ライセンス許諾者): 00 xxx Xxxxxxxx, 00000 PARIS, FRANCE に主たる事業所を置く Clickteam (およびその⼦会社、代理⼈、相続⼈、譲渡⼈を含む)。