当会社による援助. 被保険者が第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。 (注) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
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Samples: 住まいの保険契約, Insurance Agreement, Insurance Agreement
当会社による援助. 被保険者が第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います被保険者が第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会 社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。 (注) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
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