Common use of 当会社による援助 Clause in Contracts

当会社による援助. 被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。

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Samples: 自動車保険契約, 自動車保険, 自動車保険