Common use of 当会社の責任限度額 Clause in Contracts

当会社の責任限度額. ハンター傷補償特約(ハンター特約用)および猟具補償特約(ハンター特約用)が適用される保険契約においては、ハンター傷補償特約(ハンター特約用)第7条(当会社の責任限度額)および猟具補償特約(ハンター特約用)第5条(残存保険金額)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、契約年度ごとに保険証券記載のそれぞれの保険金額をもって限度とします。

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当会社の責任限度額. ハンター傷補償特約(ハンター特約用)および猟具補償特約(ハンター特約用)が適用される保険契約においては、ハンター傷補償特約(ハンター特約用)第7条(当会社の責任限度額)および猟具補償特約(ハンター特約用)第5条(残存保険金額)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、契約年度ごとに保険証券記載のそれぞれの保険金額をもって限度としますハンター傷害補償特約および猟具補償特約が適用される保険契約においては、ハンター傷害補償特約第8条(当会社の責任限度額)および猟具補償特約第7条(残存保険金額)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、各契約年度ごとに保険証券に記載されたそれぞれの保険金額を限度とします

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Samples: 蠢 保険約款と保険