当社が行う加入契約の解除. 当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。 (1) 第29条(加入者の業務違反による利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた加入者が、なおその事実を解消しないとき。 (2) 第29条(加入者の業務違反による利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその加入契約を解除することがあります。 (3) 電気通信回線の地中化等、当社又は加入者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
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Samples: インターネット接続サービス契約, FTTH Access Service Agreement, FTTH Access Service Agreement