当社が行う本契約の解除等 のサンプル条項

当社が行う本契約の解除等. 1. 契約者が以下の各号に該当するときは、当社は、契約者に書面又は電子メールで通知することにより、本サービスの停止又は本契約の解除をすることができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。 (1) 契約者が支払期限を経過し、当社より相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、当社に対する金銭債務を支払わないとき (2) 契約者が第 26 条又は第 40 条のいずれかに違反したとき (3) 契約者が本申込書又は本申込フォームに虚偽の事項を記載又は入力して本契約の申込を行ったとき (4) 契約者が当社の競合他社等、当社の事業上の秘密を調査する目的で本契約を締結していることが判明したとき (5) 契約者が破産、民事再生、会社更生、若しくは特別清算開始等の申立てをしたとき、又はこれを受けたとき (6) 契約者が第三者より、自己の財産について差押え又は仮差押えを受けたとき (7) 契約者の管理する情報又はコンテンツ等が裁判所又は官公庁等の公的機関から削除命令、削除要請又は利用停止要請等の対象となったとき (8) 契約者が業務禁止又は業務停止等の行政処分を受けたとき 2. 契約者が前項の各号に該当したときは、当然に期限の利益を喪失するものとし、当社に対する債務を直ちに弁済するものとします。

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  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。