契約者が行う本契約の解約 のサンプル条項

契約者が行う本契約の解約. 契約者は、本契約の解約を希望するときは、当社所定の手続きに従い、解約を申し出るものとします。本契約の解約日および課金される最終月の利用料は日割計算を行わず、満額請求いたします。解約日以降に事故が発生した場合、契約者は本サービス提供の請求を行うことはできず、本サービスの提供は受けられません。
契約者が行う本契約の解約. 契約者は、利用契約を解約するときは、当社 に対し、解約の日の60日前までにその旨を当社 所定の書面にて通知するものとします。この場合において、その通知受領日から当該通知において解約の日とされた日までの期間が60日未満であるときは、解約の効力は、その通知受領日から60日目に生じるものとします。
契約者が行う本契約の解約. 契約者は、当社に対し、当社所定の Web サイトに設置された解約用 Web フォームに必要事項を入力の上、当社に送信することにより、本契約を解約することができます。なお、解約日は当該通知が当社に到達した日の属する月の翌月の末日とします。
契約者が行う本契約の解約. 契約者は、本サービスの利用開始日の翌月1日(利用開始日が月の初日の場合はその日) より1か月を経過した日以降の営業日において、本契約の解約を希望する日の10営業 日前までに当社所定の解約申込書を当社に提出することにより本契約を解約することが できます。
契約者が行う本契約の解約. 契約者は、本契約の解約を希望するときは、当社所定の手続きに従い、解約を申し出るものとします。
契約者が行う本契約の解約. 契約者は、本契約を解約しようとするときは、解約を希望する 1 ヶ月前までに所属本サービス取扱所に書面により通知していただきます。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合(会)に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。

  • 疑義の解決 本協定書の解釈に関して疑義が生じた事項については、各本構成団体は誠意をもって協議のうえ、円満に解決を図るものとする。 本協定書締結の証として、本協定書の正本●通及び副本●通を作成し、各本構成団体が記名押印の上、正本については各本構成団体が各1通を保有し、副本については1通を[資金分配団体の名称]に提出する。 年 月 日 甲: (所在地) (名 称) (代表者) 印 構成団体: (所在地) (名 称) (代表者) 印 構成団体: (所在地) (名 称) (代表者) 印

  • 発注者の解除権 第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。