契約者が行う本契約の解約 のサンプル条項

契約者が行う本契約の解約. 契約者は、本契約の解約を希望するときは、楽天所定の手続きに従い、解約を申し出るものとします。本契約の解約日及び課金される最終月の利用料は日割計算するものとします。解約日以降に事 故が発生した場合、契約者は本サービス提供の請求を行うことはできず、本サービスの提供は受けられません。
契約者が行う本契約の解約. 契約者は、当社に対し、当社所定の Web サイトに設置された解約用 Web フォームに必要事項を入力の上、当社に送信することにより、本契約を解約することができます。なお、解約日は当該通知が当社に到達した日の属する月の翌月の末日とします。
契約者が行う本契約の解約. 契約者は、利用契約を解約するときは、当社 に対し、解約の日の60日前までにその旨を当社 所定の書面にて通知するものとします。この場合において、その通知受領日から当該通知において解約の日とされた日までの期間が60日未満であるときは、解約の効力は、その通知受領日から60日目に生じるものとします。
契約者が行う本契約の解約. 契約者は、本契約の解約を希望するときは、楽天所定の手続きに従い、解約を申し出るものとします。本契約の解約日および課金される最終の利用料は、かかる解約の申し出を行った時期により以下の通りとし、解約日以降に事故が発生した場合、契約者は本サービス提供の請求を行うことはできず、本サービスの提供は受けられません。 (1) 解約申請の時期:毎月 1 日~25 日の場合解約日:解約申請のあった月の末日 課金:解約申請の月までの利用料金 (2) 解約申請の時期:毎月 26 日~末日の場合解約日:解約申請のあった月の翌月末日 課金:解約申請のあった月の翌月までの利用料金
契約者が行う本契約の解約. 契約者は、本契約の解約を希望するときは、当社所定の手続きに従い、解約を申し出るものとします。
契約者が行う本契約の解約. 契約者は、本契約を解約しようとするときは、解約を希望する 1 ヶ月前までに所属本サービス取扱所に書面により通知していただきます。
契約者が行う本契約の解約. 契約者は、本サービスの利用開始日の翌月1日(利用開始日が月の初日の場合はその日) より1か月を経過した日以降の営業日において、本契約の解約を希望する日の10営業 日前までに当社所定の解約申込書を当社に提出することにより本契約を解約することが できます。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。