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最低利用期間及び解約違約金 のサンプル条項

最低利用期間及び解約違約金. 1. 本サービスの最低利用期間は、第 22 条(課金開始日)で定める課金開始日から 1 年とします。 2. 乙が最低利用期間中に本契約を解約したとき、又は乙の責めによる事由により本契約が最低利用期間中に終了したときは、乙は、解約違約金として課金開始日から最低利用期間の終了日までの料金等の合計金額から既払い額を控除した残額を、甲に支払うものとします。 3. 乙が第 3 条(本約款の変更)第 2 項に基づき本契約を解約したときは前項の解約違約金は発生しないものとします。 4. 第 15 条(提供の制限・停止)第 2 項第 1 号乃至第 5 号に定める事由により、乙が本サービスを1ヶ月以上継続して利用することができず、本契約を解約したときは、第 2 項の解約違約 金を負担しないものとします。
最低利用期間及び解約違約金. 1. 本契約の最低利用期間は、月額会費の課金開始日から 1 年間とします。 2. 当社の責めによらない事由で本契約が最低利用期間内に終了したときは、会員は、解約違約金として、本契約の終了日から最低利用期間の終了日までの月額会費相当額を解約月の翌月末日までに当社に支払うものとします。 3. 当社は、第1項の最低利用期間とは別に、構成サービスのオプションサービスに固有の最低利用期間を定める場合があります。オプションサービスの最低利用期間は、本サービスのホームページ(URL: xxxxx://xxxxxxxx.xx/)に記載のとおりとします。 4. 前項の場合、会員は、当社の責めによらない事由により最低利用期間内にオプションサービスを解約したときは、解約違約金として、解約日から最低利用期間の終了日までのオプション代金相当額を、解約月の翌月末日までに当社に支払うものとします。

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  • 最低利用期間 インターネット接続サービスについては、最低利用期間があります。

  • 料金の計算方法 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。 (1) 弊社との間で接続サービスの利用契約を締結していること(個人に限ります)。 (2) 本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通(接続サービス毎に会員規約等に定める「サービス利用開始日」に該当することをいいます。以下同じとします)していること。 (3) 会員本人であること(ファミリー会員を除きます)。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 保険金の額 保険証券記載の免責金額(注)

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 遅延利息 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。

  • 料金の支払い 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。