最低利用期間及び解約違約金 のサンプル条項

最低利用期間及び解約違約金. 1. 本サービスの最低利用期間は、第 22 条で定める課金開始日から 1 年間とします。 2. 契約者が最低利用期間中に本契約を解約したとき、又は契約者の責めによる事由により本契約が最低利用期間中に終了したときは、契約者は、解約違約金として課金開始日から最低利用期間の終了日までの料金等の合計金額から既払い額を控除した残額を、当社に支払うものとします。 3. 契約者が第 3 条第 2 項に基づき本契約を解約したときは、前項の解約違約金は発生しないものとします。 4. 第 15 条第 2 項第 1 号から第 5 号に定める事由により、契約者が本サービスを 1 ヶ月以上継続して利用することができず、本契約を解約したときは、契約者は、第 2 項に定める解約違約金を負担しないものとします。
最低利用期間及び解約違約金. 1. 本契約の最低利用期間は、月額会費の課金開始日から 1 年間とします。 2. 当社の責めによらない事由で本契約が最低利用期間内に終了したときは、会員は、解約違約金として、本契約の終了日から最低利用期間の終了日までの月額会費相当額を解約月の翌月末日までに当社に支払うものとします。 3. 当社は、第1項の最低利用期間とは別に、構成サービスのオプションサービスに固有の最低利用期間を定める場合があります。オプションサービスの最低利用期間は、本サービスのホームページ(URL: xxxxx://xxxxxxxx.xx/)に記載のとおりとします。 4. 前項の場合、会員は、当社の責めによらない事由により最低利用期間内にオプションサービスを解約したときは、解約違約金として、解約日から最低利用期間の終了日までのオプション代金相当額を、解約月の翌月末日までに当社に支払うものとします。

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  • 設定及び解約の実績 該当事項はありません。

  • 最低利用期間 インターネット接続サービスについては、最低利用期間があります。

  • 信託金の限度額 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。

  • 料金の計算方法 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。 (1) 弊社との間で接続サービスの利用契約を締結していること(個人に限ります)。 (2) 本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通(接続サービス毎に会員規約等に定める「サービス利用開始日」に該当することをいいます。以下同じとします)していること。 (3) 会員本人であること(ファミリー会員を除きます)。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。