当社による契約解除等. 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知することにより、本契約を解除できるものとします。 (1) 第 22 条(利⽤停⽌)の規定に基づき本サービスの利⽤停⽌を受けた契約者が、当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合。 (2) 本契約に係る当社接続サービスの利⽤停⽌を受けた契約者が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合、又は、当社接続サービスの契約が解除その他の事由により終了した場合。 (3) 第 24 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定める場合。 (4) 契約者が、支払停⽌又は支払不能の状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。 (5) 契約者が、約款に基づく債務の全部又は一部の履⾏をすることができないとき。 (6) 契約者が、約款に基づく債務の全部又は一部の履⾏を拒絶する意思を表⽰したとき。 (7) その他当社において本契約を継続し難いと判断する合理的な事由がある場合。 2. 本契約に係る当社接続サービスについて、当該当社接続サービス契約が解除その他の事由により終了し又は第 6 条(申込条件)に定める当社接続サービス以外のインターネット接続サービスに変更した場合は、本契約は自動的に終了するものとします。
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当社による契約解除等. 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知することにより、本契約を解除できるものとします。
(1) 第 22 条(利⽤停⽌)の規定に基づき本サービスの利⽤停⽌を受けた契約者が、当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合17 条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用停止を受けた契約者が、当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合。
(2) 本契約に係る当社接続サービスの利⽤停⽌を受けた契約者が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合、又は、当社接続サービスの契約が解除その他の事由により終了した場合本契約に係る当社接続サービスの利用停止を受けた契約者が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合、または、当社接続サービスの契約が解除その他事由により終了した場合。
(3) 第 24 19 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定める場合。
(4) 契約者が、支払停⽌又は支払不能の状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合契約者が、支払停止又は支払不能の状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(5) 契約者が、約款に基づく債務の全部又は一部の履⾏をすることができないとき契約者が、本規約に基づく債務の全部又は一部の履行をすることができない場合。
(6) 契約者が、約款に基づく債務の全部又は一部の履⾏を拒絶する意思を表⽰したとき契約者が、本規約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を表示した場合。
(7) その他当社において本契約を継続し難いと判断する合理的な事由がある場合。
2. 本契約に係る当社接続サービスについて、当該当社接続サービス契約が解除その他の事由により終了し又は第 6 条(申込条件)に定める当社接続サービス以外のインターネット接続サービスに変更した場合は、本契約は自動的に終了するものとします本契約に係る当社接続サービスについて、当該当社接続サービス契約が解除その他事由により終了した場合は、本契約は自動的に終了するものとします。
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当社による契約解除等. 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知することにより、本契約を解除できるものとします。
(1) 第 22 条(利⽤停⽌)の規定に基づき本サービスの利⽤停⽌を受けた契約者が、当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用停止を受けた契約者が、当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合。
(2) 本契約に係る当社接続サービスの利⽤停⽌を受けた契約者が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合、又は、当社接続サービスの契約が解除その他の事由により終了した場合本契約に係る当社接続サービスの利用停止を受けた契約者が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合、又は、当社接続サービスの契約が解除その他の事由により終了した場合。
(3) 第 24 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定める場合。
(4) 契約者が、支払停⽌又は支払不能の状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合契約者が、支払停止又は支払不能の状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(5) 契約者が、約款に基づく債務の全部又は一部の履⾏をすることができないとき契約者が、約款に基づく債務の全部又は一部の履行をすることができないとき。
(6) 契約者が、約款に基づく債務の全部又は一部の履⾏を拒絶する意思を表⽰したとき契約者が、約款に基づく債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を表示したとき。
(7) その他当社において本契約を継続し難いと判断する合理的な事由がある場合。
2. 本契約に係る当社接続サービスについて、当該当社接続サービス契約が解除その他の事由により終了し又は第 6 条(申込条件)に定める当社接続サービス以外のインターネット接続サービスに変更した場合は、本契約は自動的に終了するものとします。
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当社による契約解除等. 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知することにより、本契約を解除できるものとします。
(1) 第 22 23 条(利⽤停⽌)の規定に基づき本サービスの利⽤停⽌を受けた契約者が、当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合。
(2) 本契約に係る当社接続サービスの利⽤停⽌を受けた契約者が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合、又は、当社接続サービスの契約が解除その他の事由により終了した場合。
(3) 第 24 25 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定める場合。
(4) 契約者が、支払停⽌又は支払不能の状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(5) 契約者が、約款に基づく債務の全部又は一部の履契約者が、約款に基づく債務の全部又は⼀部の履⾏をすることができないとき。
(6) 契約者が、約款に基づく債務の全部又は一部の履契約者が、約款に基づく債務の全部又は⼀部の履⾏を拒絶する意思を表⽰したとき。
(7) その他当社において本契約を継続し難いと判断する合理的な事由がある場合。
2. 本契約に係る当社接続サービスについて、当該当社接続サービス契約が解除その他の事由により終了し又は第 6 条(申込条件)に定める当社接続サービス以外のインターネット接続サービスに変更した場合は、本契約は自動的に終了するものとします。
3. 前二項による本契約の解除ないし終了の場合(第1 項(3)及び同項(7)のうち当社の責めに帰すべき事由がある場合を除く)であっても、第 18 条(最低利⽤期間)に定める最低利⽤期間の満了前に本契約が終了した場合には、契約者は、当社に対し【別紙 1】(料⾦表)に定める契約解除⼿数料を支払うものとします。
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当社による契約解除等. 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知することにより、本契約を解除できるものとします。
(1) 第 22 条(利⽤停⽌)の規定に基づき本サービスの利⽤停⽌を受けた契約者が、当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合17 条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用停止を受けた契約者が、当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合。
(2) 本契約に係る当社接続サービスの利⽤停⽌を受けた契約者が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合、又は、当社接続サービスの契約が解除その他の事由により終了した場合本契約に係る当社接続サービスの利用停止を受けた契約者が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合、または、当社接続サービスの契約 が解除その他事由により終了した場合。
(3) 第 24 19 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定める場合。
(4) 契約者が、支払停⽌又は支払不能の状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合契約者が、支払停止又は支払不能の状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(5) 契約者が、約款に基づく債務の全部又は一部の履⾏をすることができないとき契約者が、本規約に基づく債務の全部又は一部の履行をすることができない場合。
(6) 契約者が、約款に基づく債務の全部又は一部の履⾏を拒絶する意思を表⽰したとき契約者が、本規約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を表示した場合。
(7) その他当社において本契約を継続し難いと判断する合理的な事由がある場合。
2. 本契約に係る当社接続サービスについて、当該当社接続サービス契約が解除その他の事由により終了し又は第 6 条(申込条件)に定める当社接続サービス以外のインターネット接続サービスに変更した場合は、本契約は自動的に終了するものとします本契約に係る当社接続サービスについて、当該当社接続サービス契約が解除その他事由により終了した場合は、本契約は自動的に終了するものとします。
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当社による契約解除等. 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知することにより、本契約を解除できるものとします。
(1) 第 22 条(利⽤停⽌)の規定に基づき本サービスの利⽤停⽌を受けた契約者が、当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合23 条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用停止を受けた契約者が、当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合。
(2) 本契約に係る当社接続サービスの利⽤停⽌を受けた契約者が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合、又は、当社接続サービスの契約が解除その他の事由により終了した場合本契約に係る当社接続サービスの利用停止を受けた契約者が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合、または、当社接続サービスの契約が解除その他の事由により終了した場合。
(3) 第 24 25 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定める場合。
(4) 契約者が、支払停⽌又は支払不能の状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合契約者が、支払停止または支払不能の状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(5) 契約者が、約款に基づく債務の全部又は一部の履⾏をすることができないとき。
(6) 契約者が、約款に基づく債務の全部又は一部の履⾏を拒絶する意思を表⽰したとき。
(7) その他当社において本契約を継続し難いと判断する合理的な事由がある場合。
2. 本契約に係る当社接続サービスについて、当該当社接続サービス契約が解除その他の事由により終了し又は第 本契約に係る当社接続サービスについて、当該当社接続サービス契約が解除その他の事由により終了しまたは第 6 条(申込条件)に定める当社接続サービス以外のインターネット接続サービスに変更した場合は、本契約は自動的に終了するものとします条(申込条件)に定める当社接続サービス以外に変更した場合は、本契約は自動的に終了します。
3. 前二項による本契約の解除ないし終了の場合(第 1 項(3)を除く)でも、第 18 条(最低利用期 間)に定める最低利用期間の満了前に本契約が終了した場合には、契約者は、当社に対し【別紙 1】(料金表)に定める契約解除手数料を支払うものとします。
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