当社に対する補償 のサンプル条項

当社に対する補償. 本サービス利用中のユーザーの行動に起因または関連して生じた当社へのすべてのクレームや請求については、お客さまの責任と負担で解決するものと します。また、この対応に関連して当社に費用が発生した場合または賠償金等の支払いを行なった場合、お客さまは当該費用および賠償金等(当社が支払った弁護士費用を含みます。)を負担するものとします。
当社に対する補償. お客様の行為が原因で生じたクレームなどに関連して当社に費用が発生した場合または当社が賠償金などの支払を行った場合、お客様は当社が支払った費用や賠償金などを負担するものとします。
当社に対する補償. 前条にかかわらず、利用者の行為が原因で生じたクレームなど(利用者が他人に自己の ID 等を使用させた場合には、その他人による当社サービスの利用に基づくクレームを含みます)に関連して当社に費用が発生した場合または当社が賠償金などの支払を行った場合、利用者は当社が支払った一切の費用や賠償金など(当社が支払った弁護士費用を含みます)を負担するものとします。
当社に対する補償. 利用者は、利用者が法令または本規約に違反して本サービスを利用したことに起因して(かかる趣旨のクレームを第三者より当社が受けた場合を含みます。)、当社が直接的もしくは間接的に何らかの損害、損失または費用負担(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、当社の請求にしたがって直ちにこれを賠償または補償しなければなりません。
当社に対する補償. ユーザーの行為に起因、関連して当社が損害を被った場合、 ユーザーは 当社が支払った費用や賠償金または被った損害など(当社が支払った弁 護士費用を含みます)を負担するものとします。
当社に対する補償. お客様が当社の管理するサーバーに保存しているデータについて、当社でのバックアップの有無にかかわらず、お客様ご自身においてもバックアップを行っていただくものとします。 お客様の行為が原因で生じたクレームなどに関連して当社に費用が発生した場合または当社が賠償金などの支払を行った場合、お客様は当社が支払った費用や賠償金など( 当社が支払った弁護士費用を含みます) を負担するものとします。

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  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 当社の指示 事業者及び旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 審査方法 審査は、県が別に定める委員により組織された審査会が行う。 なお、契約候補者の選定にあたっては、審査項目に基づき、提案者によるプレゼンテーションの内容を審査し、競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案の内容、事業の実施能力等を審査、採点し、審議のうえ契約候補者を選定する。

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 通知サービス 通知サービスとは、契約に基づき、契約者が当組合あて利用申込書により届け出たサービス利用口座に対する振込、取立、自動引落および入出金明細をサービス利用者の端末に自動通知するサービスをいいます。