広告掲載 のサンプル条項

広告掲載. ◆当社は、本サービス上に当社又は当社に掲載依頼をした第三者の広告を掲載することができるものとします。
広告掲載. 第3条 当社は、広告依頼に対する(掲載日・広告の掲載そのものを含め)承認、もしくは(当社より広告主に対して別途通知される追加条件適用を前提とした)承認の確約の有無にかかわらず、いつでも、当社に送付されたあらゆる素材・広告依頼・広告に対し、当社出版物への掲載を却下、拒否、削除、延期、中止、またはその全部もしくは一部に変更を要請することができます。
広告掲載. ユーザーは、本サービス上にあらゆる広告が含まれる場合があること、当社またはその提携先があらゆる広告を掲載する場合があることを理解しこれを承諾したものとみなします。本サービス上の広告の形態や範囲は、当社によって随時変更されます。
広告掲載. 当社は、本サービスやソフトウェアに、当社の裁量で、当社又は第三者の広告を掲載できるものとします。また、当社が別途承諾した場合には、当社以外の者が本サイト内に広告を掲載することがあります。
広告掲載. 当社は、本サイトに適切と判断される広告を掲載することができます。本サイトに掲載されている広告によって、利⽤者等及び第三者に損害が⽣じた場合であっても、当社は⼀切責任を負いません。但し、当該損害の発⽣について、当社に故意⼜は重過失が存在する場合はこの限りではないものとします。
広告掲載. 当社は、当社サービスに当社または当社に掲載依頼をした第三者の広告を掲載することができるものとします。
広告掲載. 甲は、本サービス上に第三者企業の広告を任意に掲載することができるものとします。第17条 (
広告掲載. 1.契約者は、当社に対し、本件アカウントに関して、本件利用者が本サービスの利用ないし本件コンテンツの閲覧を行う画面に広告を掲載する枠(以下、「広告枠」といいます。)を設定し、当社の指定する広告を掲載する権利を独占的に許諾するものとします。

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  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。

  • 構成企業 所在地] [商 号]

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  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。