当社の指定する医師が作成した診断書等の要求. (1) 当社は、第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)およびこの特約第15条(
当社の指定する医師が作成した診断書等の要求. (1) 当社は、第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または第21条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、身体障害および就業不能の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) 本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。 (注)費用には、収入の喪失を含みません。
当社の指定する医師が作成した診断書等の要求. (1) 当社は、第9条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第10条[保険金の請求]および普通保険約款第2章基本条項第17条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害後遺障害保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) 本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。 (注)収入の喪失を含みません。
当社の指定する医師が作成した診断書等の要求. (1) 当社は、第12条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第13条[保険金の請求]および普通保険約款第2章基本条項第17条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害、疾病の程度の認定その他治療・救援費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) 本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。 (注)収入の喪失を含みません。
当社の指定する医師が作成した診断書等の要求. (1) 当社は、第21条[就業障害が開始したときの義務等]の規定による通知または第23条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場 は、身体障害および就業障害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) 本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。 (注)収入の喪失を含みません。
当社の指定する医師が作成した診断書等の要求. V6179-2_特約_1.docx 17
(1) 当社は、第5条(事故発生時の義務等)の規定による通知または普通保険
当社の指定する医師が作成した診断書等の要求. (1) 当社は、第18条(事故発生時の義務)の規定による通知または第21条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者または扶養者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) 1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当社が負担します。
当社の指定する医師が作成した診断書等の要求. (1) 当社は、第25条(保険金の請求)の書類を受け取った場合において、必要と認めたときは、当社が費用を負担して、当社の指定する医師による補償対象者の診察等を行うことを求めることができます。
(2) 本条(1)の当社の申出につき、正当な理由がなくこれを拒んだ場合には、当社は、それによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
当社の指定する医師が作成した診断書等の要求. (1) 当社は、傷害に関して、第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)②の規定による通知または第16条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) 本条(1)の規定による診断または死体の検案(注)のために要した費用は、当社が負担します。ただし、診断または死体の検案を受けることによって得られなくなった収入は対象となりません。 (注)死体の検案とは、死体について、死ttの事実を医学的に確認することをいいます。
当社の指定する医師が作成した診断書等の要求. (1) 当社は、第8条(事故の発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または第10条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した扶養者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当社が負担します。 (注1)死体の検案 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 (注2)費用 収入の喪失を含みません。