当社の連帯保証義務 のサンプル条項

当社の連帯保証義務. 機構が、振替法等にもとづき、お客様(振替法第11条第₂項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
当社の連帯保証義務. 1. 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 (1) 振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過 して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償 還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務 (2) その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかった ことにより生じた損害の賠償義務
当社の連帯保証義務. 日本銀行が、振替法等にもとづき、お客様(振替法第11条第₂項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
当社の連帯保証義務. 機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証します。 (1) 受益権の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた受益権の超過分 (受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます)の償還金、解約金、収益の分配金の支払義務 (2) その他、機構において、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
当社の連帯保証義務. 日本銀行または株式会社三菱UFJ銀行(指定参加者)(以下「MUFG」といいます。)が、振替法等にもとづき、お客様(振替法第11条第₂項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
当社の連帯保証義務. 機構または株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)(以下「DSB」といいます。)が、振替法等にもとづき、お客様 (振替法第11条第₂項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
当社の連帯保証義務. 機構または株式会社三菱UFJ銀行(上位機関)(以下「MUFG」といいます。)が、振替法等にもとづき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
当社の連帯保証義務. 機構又は株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様 (振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
当社の連帯保証義務. 間接口座管理機関の場合】
当社の連帯保証義務. 機構又は株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様 (振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 1. 一般債の振替手続きを行った際、機構又は株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金及び利金の支払いをする義務 2. その他、機構又は株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務