役員会の決議. 役員会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがない限り、その議決に加わることのできる構成員の過半数が出席し、その出席者の過半数の議決をもって行います。
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役員会の決議. 役員会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがない限り、その議決に加わることのできる構成員の過半数が出席し、その出席者の過半数の議決をもって行います役員会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる構成員の過半数が出席し、その過半数をもって行います。
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Samples: Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations
役員会の決議. 役員会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがない限り、その議決に加わることのできる構成員の過半数が出席し、その出席者の過半数の議決をもって行います役員会の決議は、法令又はこの規約に別段の定めがある場合のほか、議決に加わることができる構成員の過半数が出席し、その過半数をもって行います。
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Samples: Investment Trust Regulations