後遺障害保険金の支払. 眈の後遺障害 1. 両眼が失明した場合 2. 両耳の聴力を全く失った場合 3. 両腕(手関節以上をいう。)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合 4. 両脚(足関節以上をいう。)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合 5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは 3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合 注1 3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」については別表1・注2の関節の説明図によります。 注2 3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
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Samples: 賠償責任保険契約
後遺障害保険金の支払. 眈の後遺障害5)関係
1. 両眼が失明した場合
2. 両耳の聴力を全く失った場合
3. 両腕(手関節以上をいう。)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合両腕(手関節以上をいう)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
4. 両脚(足関節以上をいう。)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合 5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは 3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合 注1 3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」については別表1・注2の関節の説明図によります両脚(足関節以上をいう)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合 5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合 (注1)3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」については別表 3(注2)の関節等の説明図によります。 注2 3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます(注2)3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
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Samples: Insurance Policy
後遺障害保険金の支払. 眈の後遺障害5 )関係
1. 両眼が失明した場合
2. 2 . 両耳の聴力を全く失った場合
3. 両腕(手関節以上をいう。)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合3 . 両腕(手関節以上をいいます。)を失った場合または両腕の 3 大関節中 の 2 関節もしくは 3 関節の機能を全く廃した場合
4. 両脚(足関節以上をいう。)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合 5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは 3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合 注1 3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」については別表1・注2の関節の説明図によります4 . 両脚(足関節以上をいいます。)を失った場合または両脚の 3 大関節中 の 2 関節もしくは 3 関節の機能を全く廃した場合
5 . 1 腕を失ったかまたは 3 大関節中の 2 関節もしくは 3 関節の機能を全く廃し、かつ、 1 脚を失ったかまたは 3 大関節中の 2 関節もしくは 3 関節の機能を全く廃した場合 (注 1 ) 3 .および 4 .の規定中 「手関節」 および 「足関節」 については別表 3 (注 2 )の関節等の説明図によります。 注2 3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。(注 2 ) 3 .および 4 .の規定中 「以上」 とはその関節より心臓に近い部分をいいます。 きょうせい
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Samples: Insurance Policy
後遺障害保険金の支払. 眈の後遺障害5 )関係
1. 1 . 両眼が失明した場合
2. 2 . 両耳の聴力を全く失った場合
3. 両腕(手関節以上をいう。)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合3 . 両腕(手関節以上をいう)を失った場合または両腕の 3 大関節中の 2 関 節もしくは 3 関節の機能を全く廃した場合
4. 両脚(足関節以上をいう。)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合 5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは 3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合 注1 3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」については別表1・注2の関節の説明図によります4 . 両脚(足関節以上をいう)を失った場合または両脚の 3 大関節中の 2 関 節もしくは 3 関節の機能を全く廃した場合
5 . 1 腕を失ったかまたは 3 大関節中の 2 関節もしくは 3 関節の機能を全く廃し、かつ、 1 脚を失ったかまたは 3 大関節中の 2 関節もしくは 3 関節の機能を全く廃した場合 (注 1 ) 3 .および 4 .の規定中 「手関節」 および 「足関節」 については別表 3 (注 2 )の関節等の説明図によります。 注2 3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。(注 2 ) 3 .および 4 .の規定中 「以上」 とはその関節より心臓に近い部分をいいます。 きょうせい
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後遺障害保険金の支払. 眈の後遺障害
1. 両眼が失明した場合
2. 両耳の聴力を全く失った場合
3. 両腕(手関節以上をいう。)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
4. 両脚(足関節以上をいう。)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合 5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは 3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合 5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合 注1 3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」については別表1・注2の関節の説明図によります。 注2 3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
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