従価料金. 手荷物及び旅客が装着する物品の価額の合計が15万円を超える場合には、旅客はその価額を申告することができます。この場合には、会社は、従価料金として申告価額の15万円を超える部分について1万円毎に10円を申し受けます。
従価料金. 1 口の貨物の申告価額が 30,000 円を超過する場合には、10,000 円又はその端数ごとに従価料金 22円を申し受けます。
従価料金. イ. 下記「ロ号」に定めたところを除き、受託手荷物の場合、キログラム当たり米貨 20 ドルまたはその相当額を、そして機内持ち込み手荷物またはその他の所有物の場合、旅客1 人当たり400 ドルまたはその相当額を超過する手荷物に対し、旅客はその価格を申告することができる。当該申告をする場合、イースター航空は、イースター航空が行う運送に対し、上記金額を超過する申告価格に対する従価料金を、米貨100 ドルまたはその端数につき米貨0.50 ドルの率で徴収する。ロ. 旅客 1 人当たりの申告価格が米貨 2,500 ドルを超過する手荷物およびその他の所有物は、イースター航空との事前の合意がない限り運送を引き受けない。