従価料金 のサンプル条項

従価料金. 手荷物及び旅客が装着する物品の価額の合計が15万円を超える場合には、旅客はその価額を申告することができます。この場合には、会社は、従価料金として申告価額の15万円を超える部分について1万円毎に10円を申し受けます。
従価料金. 1 口の貨物の申告価額が 30,000 円を超過する場合には、10,000 円又はその端数ごとに従価料金 22円を申し受けます。
従価料金. イ. 下記「ロ号」に定めたところを除き、受託手荷物の場合、キログラム当たり米貨 20 ドルまたはその相当額を、そして機内持ち込み手荷物またはその他の所有物の場合、旅客1 人当たり400 ドルまたはその相当額を超過する手荷物に対し、旅客はその価格を申告することができる。当該申告をする場合、イースター航空は、イースター航空が行う運送に対し、上記金額を超過する申告価格に対する従価料金を、米貨100 ドルまたはその端数につき米貨0.50 ドルの率で徴収する。ロ. 旅客 1 人当たりの申告価格が米貨 2,500 ドルを超過する手荷物およびその他の所有物は、イースター航空との事前の合意がない限り運送を引き受けない。

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  • 違約金 (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。

  • 協定の有効期間 第 16 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第8条、第9条,第 13 条、第 14 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 契約の有効期間 第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 料金の支払方法 第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 取引の内容 (1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むことができるサービスをいいます。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • ご契約後について 申込みを撤回したい 住所が変わったとき/結婚したとき(改姓) 受取人を変えたい