従業員の成長促進 のサンプル条項

従業員の成長促進. 明光電化工業所は、徹底した OJT で全ての従業員の能力向上を図っている。各工場のライン ごとに策定した、決まり事を詳細に記載した「標準書」と業務フローを示した「手順書」をもとに、業界に関する知識が全くない新入社員にも現場で着実に指導している。「スキルマップ」による従業員一人ひとりの力量管理も確立している。同社独自の業務スキルと公的資格を 72 項目に細分化し、 各ライン長が各項目を Level1(一人で出来ないが、作業を理解しているレベル)~Level4(作業を熟知し、作業指導をできるレベル)の 4 段階(評価なしを除く)で評価する。なお、従業員 本人または経営陣がレベルを上げたい項目は色分けして管理している。公的資格取得への挑戦は自己申告制であるが、平日受験ならば出勤扱いとし、受験費用に加えて交通費や宿泊費等も全額会社が負担する。さらに、推奨資格とする 22 種類の公的資格に対して個別に支給手当てを設けることで、従業員のスキルアップを後押しする。特に、事業活動に欠かすことができない公害防止 管理者水質 2 種の有資格者数の増加を助長していく。その他、社内で勉強会を開催したり、外部機関のセミナーへ従業員を派遣したりもしている。 <スキルマップの一部> 業務スキル & 資格 NO 氏 名 全 社 本社工場 資 格 検査 事務 亜鉛メッキライン フ ォー クリフト 毒劇物取扱者 公害防止管理者 小型ボイ ラー 取扱者 特定化学物質等取扱者 乾燥設備作業主任 者 内部監査員 検査内容の把握 検査作業 異常処置 納品書 請求書 支払い申請 ・残高報告 メ ッキの知識 膜厚測定 ベー キング処理 1号機 2号機 亜鉛メ ッキ投入 亜鉛メ ッキ排出 異常処置 機械修理 亜鉛メ ッキ投入 亜鉛メ ッキ排出 異常処置 機械修理 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 8 4 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 2 9 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3

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  • 発注者の催告によらない解除権 第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 受注者の催告によらない解除権 第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 指示等及び協議の書面主義 第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法および管轄裁判所 1.本利用規約の準拠法は、日本法とします。

  • 保険料領収前の事故 当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑵の一括払保険料または⑶の第1回分割保険料領収前に生じた事故による傷または損に対しては、保険金を支払いません。ただし、一括払保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。

  • 発注者の催告による解除権 第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 疑義の決定 第 26 条 本契約に関し疑義あるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。

  • サービス内容 (1) 法人JAネットバンク( 以下「本サービス」 といいます。) とは、本サービスの契約者(以下「契約者」 といいます。)が当組合(会)に対し、インターネットに接続可能なパーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます。)等の端末機器(以下「端末」 といいます。)により、法人JAネットバンク利用規定(以下「本規定」 といいます。)所定の各種サービスについてサービス提供の依頼を行い、当組合(会)がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。

  • 報告および調査 1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。