発注者の催告によらない解除権 第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
受注者の催告によらない解除権 第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
指示等及び協議の書面主義 第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
準拠法および管轄裁判所 1.本利用規約の準拠法は、日本法とします。
保険料領収前の事故 当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑵の一括払保険料または⑶の第1回分割保険料領収前に生じた事故による傷または損に対しては、保険金を支払いません。ただし、一括払保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
発注者の催告による解除権 第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
疑義の決定 第 26 条 本契約に関し疑義あるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。
サービス内容 (1) 法人JAネットバンク( 以下「本サービス」 といいます。) とは、本サービスの契約者(以下「契約者」 といいます。)が当組合(会)に対し、インターネットに接続可能なパーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます。)等の端末機器(以下「端末」 といいます。)により、法人JAネットバンク利用規定(以下「本規定」 といいます。)所定の各種サービスについてサービス提供の依頼を行い、当組合(会)がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。
報告および調査 1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。