応募の無効 のサンプル条項

応募の無効. 次のいずれか該当する応募は無効とする。
応募の無効. 次のいずれかに該当する応募は、無効とする。 (ア) 要領等に示した応募資格要件のない者が応募を行ったとき。 (イ) 要領等に定められた応募に関する条件に違反したとき。 (ウ) 同一の応募者が2以上の応募を行ったとき。 (エ) 応募者又はその代理人が他人の応募の代理を行ったとき。 (オ) 応募に際して不正行為があったとき。 (カ) 応募者の金額、氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、又は不明な応募のとき。 (キ) 要領等に定められた以外の方法で、応募を行ったとき。
応募の無効. 第11 次のいずれかに該当する場合、その応募は無効とします。
応募の無効. 応募者が、次のいずれかに該当したときは、申込みを無効とします。 (1) 応募書等に虚偽があったとき。 (2) 社会通念上著しく正義に反する行為があったと認められるとき。 (3) その他本募集要項の規定に違反したと認められるとき。
応募の無効. 次のいずれかに該当する場合は、応募を無効とし、審査の対象から除外する。 (1) 応募に必要な資格が無い者がした応募及び応募者の委任を受けていない者がした応募 (2) 企画提案書の記載事項のうち、提案価格、応募者名その他主要な事項の記載がない提案又は識別しがたい提案 (3) 企画提案書に記載の提案価格の総額が2(4)の最低売却価格を下回るとき。 (4) 提出書類が所定の期限までに整わなかったとき (5) 同一応募者が2つ以上の応募をしたときは、その全部の応募 (6) 金額を訂正した企画提案書 (7) 応募者がプレゼンテーションに出席しなかったとき (8) 審査会の委員に個別に接触したとき (9) 脅迫による応募 (10) 応募者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正の行為をしたと、この応募を執行する茨城県職員が認める場合は全部の応募 (11) その他応募に関する条件に違反した応募 11 契約の相手方の決定方法 県は、優先交渉権者と売却等に必要な具体的な協議を行い、協議が整った場合は、優先交渉権者から改めて見積書を徴取し、見積書の内容を精査の上、随意契約による契約を締結する。 なお、優先交渉権者の辞退や協議が整わない場合又は、優先交渉権者が契約を締結するまでの間に、3に定める条件に該当しなくなった場合は、優先交渉権者に対してその資格を取り消す旨の通知をした後、次点の者を新たに優先交渉権者とし、改めて協議を行う。 また、本件に係る売買契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第 1 項第 8 号の規定により、茨城県議会の議決を要することから、仮契約事業者として締結し、茨城県議会の議決をもって本契約とする。 対象地を貸付する場合は、借地借家法第 23 条第1項の規定による事業用定期借地権設定契約の締結に関し、合意書を締結後、同条第3項の規定に基づき、公正証書により、事業用定期借地権設定契約を締結するものとする。

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  • 応募方法 (1) 提出書類

  • 応募期間 2022 年 2 月 14 日(月)10:00 ~ 2022 年 3 月 13 日(日)23:59 ⚫ 応募手順

  • 応募資格 応募資格を有する者は、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。

  • 保険金請求の手続 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 表明及び保証 1. 本営業者は、本匿名組合員に対し、本件匿名組合契約の締結日において本営業者に関し下記の各号が真実かつ正確であることを表明し保証する。

  • 情報の収集 当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。 3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。