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Common use of 応募者の制限 Clause in Contracts

応募者の制限. 次に掲げるものは、応募者の構成員となることはできません。 (1) 募集開始の日から提案書提出日までの期間に、建設業法(昭和24 年法律第100 号)第28 条第3項もしくは第 5 項の規定による営業停止の処分を受けている者。 (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律 77 号)第 3 条または第 4 条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用している者。 (3) 商法(明治 32 年法律第 48 号)の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者。 (4) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者。 (5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第 1 項または第 2 項の規定による更生手続開始の申し立て(同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。) に係る同法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧 法」という。)第 30 条第 1 項または第 2 項の規定による更生手続開始の申し立てを含む。以下「更 生手続開始の申し立て」という。) をしている者、または更生手続開始の申し立てをなされている者。ただし同法第41 条第1 項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始 の決定を含む。)を受けた者が、その者に係る同法第 199 条第 1 項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続 開始の申し立てをしなかった者、または更生手続開始の申し立てをなされなかった者とみなします。 (6) 応募資格申請書に虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった者。 (7) 最近1年間の法人税、事業税、消費税、地方税を滞納している者。 (8) ESCO事業において、応募者の責に帰す理由により当該事業の発注者と締結した契約を期間途中 で解除された実績がある者。 (9) 本ESCO事業の公正な進行を妨げる者もしくは妨げた者。

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Samples: 提案募集要項

応募者の制限. 次に掲げるものは、応募者の構成員となることはできません本募集要綱公表の日から提案書提出日までの間において,次の要件のいずれかに該当する者は,応募者及び応募者の構成事業者となることができません。 (1) 募集開始の日から提案書提出日までの期間に、建設業法(昭和24 年法律第100 号)第28 条第3項もしくは第 5 項の規定による営業停止の処分を受けている者地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項及び八千代市財務規則(平成 8 年八千代市規則第 00 号)第 124 条第 1 項に該当する者。 (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律 77 号)第 3 条または第 4 条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用している者手形交換所による取引停止処分を受けた日から 2 年間を経過しない者,又は本業務の提案書提出日前 6 カ月以内に手形,小切手を不渡りした者。 (3) 商法(明治 32 会社更生法(平成 14 年法律第 48 号)の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者154 号)の適用を申請した者で,同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者。(国土交通省の一般競争入札参加資格再審査の認定を受けていない者を含む (4) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者号)の適用を申請した者で,同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者。(国土交通省の一般競争入札参加資格再審査の認定を受けていない者を含む (5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第 1 項または第 2 項の規定による更生手続開始の申し立て(同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。) に係る同法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧 法」という。)第 30 条第 1 項または第 2 項の規定による更生手続開始の申し立てを含む。以下「更 生手続開始の申し立て」という。) をしている者、または更生手続開始の申し立てをなされている者。ただし同法第41 条第1 項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始 の決定を含む。)を受けた者が、その者に係る同法第 199 条第 1 項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続 開始の申し立てをしなかった者、または更生手続開始の申し立てをなされなかった者とみなします八千代市指名競争入札参加資格業者指名停止基準(昭和 61 年 3 月 5 日制定)に基づく指名停止措置,又は八千代市建設工事等暴力団排除措置要領(平成 11 年 11 月 15 日制定)に基づく指名除外の措置を受けている者。 (6) 応募資格申請書に虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった者暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律 77 号)第 3 条又は第 4 条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を,役員,代理人,支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者。 (7) 最近1年間の法人税、事業税、消費税、地方税を滞納している者警察当局から,暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして,国土交通省発注工事等からの排除要請があり,当該状態が継続している者。 (8) ESCO事業において、応募者の責に帰す理由により当該事業の発注者と締結した契約を期間途中 で解除された実績がある者応募意思表明書に虚偽の記載をし,又は重要な事実について記載をしなかった者。 (9) 本ESCO事業の公正な進行を妨げる者もしくは妨げた者法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者

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Samples: 業務委託契約

応募者の制限. 次に掲げるものは、応募者の構成員となることはできません次に掲げるものは、応募者の構成員となることはできない。 (1) 募集開始の日から提案書提出日までの期間に、建設業法(昭和24 年法律第100 号)第28 条第3項もしくは第 公示の日から提案書提出日までの期間に、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 28 条第 3 項もしくは第 5 項の規定による営業停止の処分を受けている者。 (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律 77 号)第 3 条または第 4 条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用している者。 (3) 商法(明治 32 年法律第 48 号)の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者。 (4) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者。 (5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第 1 項または第 2 項の規定による更生手続開始の申し立て(同法附則第 項の規定による構成手続開始の申し立て(同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。) に係る同法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧 法」という。)第 号。以下「旧法」という。)第 30 条第 1 項または第 2 項の規定による更生手続開始の申し立てを含む。以下「更 生手続開始の申し立て」という項の規定による更生手続開始の申し立てを含む。以下「更生手続開始の申し立て」という。) をしている者、または更生手続開始の申し立てをなされている者。ただし同法第41 条第1 項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始 の決定を含む。)を受けた者が、その者に係る同法第 をしている者、または更正手続開始の申し立てをなされている者。ただし同法第 41 条第 1 項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者が、その者に係る同法第 199 条第 1 項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続 開始の申し立てをしなかった者、または更生手続開始の申し立てをなされなかった者とみなします項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申し立てをしなかった者、または更生手続開始の申し立てをなされなかった者とみなします。 (6) 応募資格申請書に虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった者。 (7) 最近1年間の法人税、事業税、消費税、地方税を滞納している者。 (8) ESCO事業において、応募者の責に帰す理由により当該事業の発注者と締結した契約を期間途中 で解除された実績がある者次に掲げる者は、前項の有資格者であっても本事業の応募者として参加することはできない。また、参加者は次に掲げる者から直接または間接に支援を受けることはできない(9) 本ESCO事業の公正な進行を妨げる者もしくは妨げた者a 審査委員会の委員及びその関係者 b 審査委員会の委員及びその関係者が主宰し、あるいは役員または顧問となっている営利団体に所属する者。 c 審査委員会の委員が当院に所属する場合において、その委員の研究室に現に所属する者。

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Samples: Esco事業提案募集要項

応募者の制限. 次に掲げるものは、応募者の構成員となることはできません次に掲げるものは、応募者または応募者の構成員となることはできません。 (1) 募集開始の日から提案書提出日までの期間に、建設業法(昭和24 年法律第100 号)第28 条第3項もしくは第 5 項の規定による営業停止の処分を受けている者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者。 (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律 77 号)第 3 条または第 4 条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用している者本募集の公示の日から資格確認書類受付日までの期間に、本市の競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止の措置を受けている者。 (3) 商法(明治 32 年法律第 48 号)の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者公示の日から提案書提出日までの期間に、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第 3項もしくは第5項の規定による営業停止の処分を受けている者。 (4) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第3条または第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用している者。 (5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第 1 項または第 2 項の規定による更生手続開始の申し立て(同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。) に係る同法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧 法」という。)第 30 条第 1 項または第 2 項の規定による更生手続開始の申し立てを含む。以下「更 生手続開始の申し立て」という。) をしている者、または更生手続開始の申し立てをなされている者。ただし同法第41 条第1 項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始 の決定を含む。)を受けた者が、その者に係る同法第 199 条第 1 項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続 開始の申し立てをしなかった者、または更生手続開始の申し立てをなされなかった者とみなします商法(明治32年法律第48号)第381号第1項の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者。 (6) 応募資格申請書に虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった者民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者。 (7) 最近1年間の法人税、事業税、消費税、地方税を滞納している者会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項または第2項の規定による更正手続開始の申し立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172 号。以下「旧法」という。)第30条第1項または第2項の規定による更生手続開始の申し立てを含む。以下「更生手続開始の申し立て」という。)をしている者、または更正手続開始の申し立てをなされている者。ただし同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者が、その者に係る同法第 199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申し立てをしなかった者、または更生手続開始の申し立てをなされなかった者とみなします。 (8) ESCO事業において、応募者の責に帰す理由により当該事業の発注者と締結した契約を期間途中 で解除された実績がある者応募資格申請書に虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった者。 (9) 本ESCO事業の公正な進行を妨げる者もしくは妨げた者最近1年間の法人税、事業税、消費税、地方税を滞納している者

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Samples: Esco事業提案募集要項