Common use of 情報等の削除 Clause in Contracts

情報等の削除. 1. 当社は、契約者による本サービスの利用が第15条(禁止行為)の各号に該当する場合、本サービスの利用に関し第三者から当社に対してクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、契約者がデータ等を本サービスに定める通信量を超えて発信した場合、又はその他の理由で運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。 (1) 第12条(当社が行う契約の解除)に基づき本契約を解除します。 (2) 第15条(禁止行為)の各号に該当する行為を中止するよう要求します。 (3) 第16条(本サービスの一時的な中断)に基づき本サービスの一時的な中断を行います。 (4) 第17条(本サービスの停止)に基づき本サービスの利用を停止します。 (5) 第三者との間で、クレーム等の解消のため協議を行うよう要求します。 (6) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。 (7) 事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報、データの全部若しくは一部を削除し、又は第三者が閲覧できない状態に置きます。 2. 前項の措置は第14条(自己責任の原則)に定める自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。

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Samples: インターネット接続サービス契約, インターネット接続サービス契約

情報等の削除. 1. 当社は、契約者による本サービスの利用が第15条(禁止行為)の各号に該当する場合、本サービスの利用に関し第三者から当社に対してクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、契約者がデータ等を本サービスに定める通信量を超えて発信した場合、又はその他の理由で運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります当社は、利用者による本サービスの利用が第15条(禁止行為)の各号に該当する場 合、本サービスの利用に関し第三者から当社に対してクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、利用者がデータ等を本サービスに定める通信量を超えて発信した場合、又はその他の理由で運営上不適当と当社が判断した場合は、当該利用者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。 (1) 第12条(当社が行う契約の解除)に基づき本契約を解除します第15条(禁止行為)の各号に該当する行為を中止するよう要求します。 (2) 第15条(禁止行為)の各号に該当する行為を中止するよう要求します第16条(本サービスの一時的な中断)に基づき本サービスの一時的な中断を行います。 (3) 第16条(本サービスの一時的な中断)に基づき本サービスの一時的な中断を行います第17条(本サービスの停止)に基づき本サービスの利用を停止します。 (4) 第17条(本サービスの停止)に基づき本サービスの利用を停止します第三者との間で、クレーム等の解消のため協議を行うよう要求します。 (5) 第三者との間で、クレーム等の解消のため協議を行うよう要求します利用者に対して、表示した情報の削除を要求します。 (6) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。 (7) 事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報、データの全部若しくは一部を削除し、又は第三者が閲覧できない状態に置きます事前に通知することなく、利用者が発信又は表示する情報、データの全部若しくは一部を削除し、又は第三者が閲覧できない状態に置きます。 2. 前項の措置は第14条(自己責任の原則)に定める自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします前項の措置は第14条(自己責任の原則)に定める自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとしま す

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