意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。
不正な払戻しへの対応 1 盗取されたパスワード等を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正使用したことにより行われた取引(以下「不正な払戻し」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合(会)に対して当組合(会)所定の補償限度額の範囲内で本条第2項に定める補償の請求を申し出ることができます。 (1) 当組合(会)の提供するセキュリティ対策を実施していること (2) 当組合(会)の提供するウィルス対策ソフトを利用していること (3) 当組合(会)の指定した正規の手順で電子証明書を利用していること (4) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、当組合(会)への通知が行われていること (5) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること (6) 当組合(会)の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること 2 本条第1項の申し出がなされた場合、不正な払戻しが契約者の故意による場合を除き、当組合(会)は、当組合(会)へ通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた不正な払戻しにかかる損害(取引金額および手数料)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 3 本条第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は補償対象額を 2 分の 1 に減額した金額の範囲で補償する、あるいは補償しないことができるものとします。 (1) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを、最新の状態に更新していない場合 (2) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアについて、メーカーのサポート期限が終了したあとも使用している場合 (3) 法人JAネットバンクにかかるパスワードを定期的に変更していない場合 (4) その他、契約者に上記と同程度の過失が認められる場合 4 本条第1項から第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は、補償しないことができるものとします。 (1) パスワード等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合 (2) パソコンが盗難に遭った場合において、パスワード等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合 (3) 契約者、または契約者の従業員・使用人・ご家族の故意または重大な過失による損害であった場合 (4) 契約者の従業員・使用人・ご家族が加担した不正による損害であった場合 (5) 直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害であった場合 (6) 契約者が、被害状況についての当組合(会)に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (7) 契約者に本利用規定違反があると認められた場合 (8) パスワード等の盗取または不正払戻しが、地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、その他これらに類似の事変または暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合 (9) その他、上記と同程度の重過失が認められた場合 5 当組合(会)が本条第2項の規定にもとづく補償を行う場合、不正払戻しの支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補償の請求に応じることはできません。また、契約者が、不正払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還等の名目の如何を問わず金銭を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、対象貯金に関する契約者の当組合(会)に対する払戻請求権は消滅します。 7 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当組合(会)は当該補償を行った金額の限度において、不正な振込を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 8 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った後、契約者に本条第3項または本条第4項に該当する事由が判明した場合、当組合(会)は契約者に補償金の返還を請求する場合があります。補償金の返還請求が行われた場合、契約者は当組合(会)に対して速やかに補償金を返還するものとします。
当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。
売買代金 売買代金は、金 円とする。
利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。
議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。
報告義務 1. 本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。 2. 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします 3. 本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。