We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.
For more information visit our privacy policy.前金払及び中間前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
公正証書の作成 私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。
地元関係者との交渉等 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所
履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで
準拠法および管轄裁判所 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約または本サービスに関連して、会員と当社の間で紛争が生じた場合は、第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所または東京簡易裁判所とします。
本サービス・規約の変更 1. 当社は、本サービス利用者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本規約又は本サービスの内容を変更することができるものとします。 2. 当社は、前項に基づき本規約又は本サービスの内容を変更した場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を本サービス利用者に当社が指定する方法により通知するものとします。 3. 本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約及び本サービスの内容が適用されるものとします。 4. 当社は、本サービス利用者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本サービスの一部又は全部を変更又は廃止することができるものとします。
規約の適用 本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。
履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
履行期間の変更方法 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。