意見交換 のサンプル条項

意見交換. 閉 会 ○稲継座長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより「政府と市民セクター等との公契約等のあり方等に関する専門調査会」を開会いたします。 本日は、濱口委員、横石委員、松原委員は所用により御欠席となっております。 また、「新しい公共」推進会議からオブザーバーとして、兼間委員、黒田委員、坪郷委員、藤岡委員に御参加をいただいております。 前回は、調査会としての報告のたたき台について御議論をいただきましたが、その後、委員の皆様からの御意見や関係各省への照会結果を基に、その修正案を作成し、事務局からメールで皆様に御確認をいただいてまいりました。何度かキャッチボールをさせていただきました。 その結果が、既に事前に事務局よりメールでお送りいたしております、資料1の報告案となります。本日は、まずこの報告案のとりまとめを行わせていただきたいと思います。内容について、井野参事官より御説明の方をよろしくお願いします。 ○井野内閣府参事官 それでは、御説明させていただきます。資料1でございますが、前回の調査会でたたき台としてお示ししておりましたけれども、今、座長からお話のあったとおり、そこからいろいろと調整をして、本日の案をお出しさせていただいております。主に前回のたたき台からの修正点につきまして、御説明をさせていただきたいと思います。 まず全般を通じまして修正した点といたしまして、前回の議論を踏まえまして、地方公共団体という用語は地方自治体に統一しております。中身の課題のところでいろいろ記述がございますけれども、課題の書き方のところで客観的な調査データがないものについては、断定的な言い方をするのではなくて、何々しているとの指摘があるというような形で語尾を統一させていただいております。 それでは、個別に順に変更点等を御説明させていただきます。 まず①ページの「はじめに」。一番下のパラグラフで、「新しい公共」の担い手の資金的基盤を支える構成要素として、前回、寄附と行政からの委託収入と二本柱で挙げていましたけれども、事業収入も大きなものとしてありますので、事業収入を加えてございます。
意見交換. ICT 分野の自国の課題分析や日本の知見や事例等をテーマに、関係者との意見交換を通じて理解を深める。
意見交換. 甲及び乙は、この協定の趣旨に鑑み、提供を受けた情報の活用状況や成果等について意見交 換を行うこととする。 (協議)
意見交換. 甲、乙及び丙は、前条各号に定める事項を円滑かつ効果的に推進するため、それぞれ連絡調整に関する担当部署を定め、必要に応じて意見交換を行うものとする。
意見交換. 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、随時意見交換をするものとする。 (連絡窓口)
意見交換. 第2条に定める事項を効果的に推進するため、甲と乙(乙の指定する乙の関係会社を含む)は、年一回以上意見交換を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、決定する。

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  • 前金払及び中間前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • 地元関係者との交渉等 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 本サービス・規約の変更 1. 当社は、本サービス利用者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本規約又は本サービスの内容を変更することができるものとします。 2. 当社は、前項に基づき本規約又は本サービスの内容を変更した場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を本サービス利用者に当社が指定する方法により通知するものとします。 3. 本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約及び本サービスの内容が適用されるものとします。 4. 当社は、本サービス利用者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本サービスの一部又は全部を変更又は廃止することができるものとします。

  • 規約の適用 本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。

  • 契約申込みの承諾 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • 履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 履行期間の変更方法 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 費用負担 本契約書に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (監督)