成果の報告. 受託者は、別添の要領に定めるところにより、委託業務の成果に関する報告書等を委託者に提出しなければならない。 (確認等)
成果の報告. 甲は、別表 2 に定める通り、乙が主催する外部評価委員会(以下、「委員会」という)で、研究の進捗等を報告しなければならない。別表 2 で定める他に、乙の求めに応じて、研究成果等を乙が主催する委員会で報告しなければならない。 (研究成果の公表)
成果の報告. 分科会活動により生じたアイデア、知見その他の成果(以下、「検討成果」という。)がある場合、分科会は、随時事務局へ報告する。
成果の報告. アカウント申請者及び利用者は、利用期間が満了したとき、利用年度の 3 月末日又は利用資格を取り消されたときのいずれかにおいて、SHIRAUME の利用による成果をセンターに報告しなければならない (補則)
成果の報告. 法人は、当該受託研究を終了又は中止したときは、受託研究に関する経過と結果を記載した受託研究報告書(様式第6号)により委託者に報告する。
成果の報告. 乙は、業務が完了したときは、遅滞なく業務の成果に関する報告書(以下「成果報告書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。 (検査)
成果の報告. 実証代表者は、令和3年度末及び実証課題終了時に成果報告書(付属書類を含む。)を作成し、農研機構が指定する時期までに、代表機関を通じて農研機構に提出してください。 また、実証代表者は、受託した実証課題に係る費用の使用実績を取りまとめた実績報告書を、契約書に定める時期までに代表機関(又は実証管理運営機関)を通じて提出していただきます。
成果の報告. 業務終了後に、実績報告書及びビジネスモデルに関するマニュアルを提出する。また県 が開催するICOIプロジェクト成果発表会等の成果発表の場において、成果の報告を行う。
成果の報告. 乙は、委託業務の完了した日から 10 日以内に、事業成果の報告を甲に行うものとする。
成果の報告. 乙は、本共同事業実施期間終了日までに、事業の成果を報告書としてとりまとめ、甲に提出するものとする。