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保険への加入 のサンプル条項

保険への加入. 乙は、指定期間中、本業務について別表第4に定める保険に加入しなければならない。
保険への加入. 甲は、自身が学生教育研究災害傷害保険(以下、「学研災」という。)又はそれに準じる傷害保険に加入していることを確認し、研修中及びその往復途中に生じた事故により身体に傷害を被った場合に対応する。また、甲は、自身が学研災付帯賠償責任保険 (以下、「学研賠」という。)又はそれに準じる賠償責任保険に加入し、研修中及びその往復途中に他人にけがをさせたり、他人の財物を損壊したことにより甲が被る法律上の 損害を補償する。学研災及び学研賠等の加入費は甲が負担する。
保険への加入. 指定管理者は、入苑者等の事故に対応するため、以下の保険に加入することとします。 1 落馬事故等に対応する傷害保険 利用者が馬の取扱中に、死亡又はけがをした場合に対応するもの。 保険金額、補償額は、死亡・後遺障害500万円以上、入院日額3,000円以上、通院日額1,500円以上のものとします。
保険への加入. 乙は、指定期間中、本業務について別表第7に定める保険に加入しなければならない。
保険への加入. 乙は、自己の費用において、損害保険に加入しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲に確認を得るものとする。
保険への加入. 損害賠償保険や傷害保険など受注者が業務の履行に必要と考える保険については、受注者の判断・責任において加入すること。
保険への加入. 事業者等は、喫茶コーナーにおいて運営上発生しうる事故等を補償する保険(火災保険、賠償保険等)に加入すること。なお、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを市に提出すること。
保険への加入. 施設に対する保険については、市が「建物総合損害共済」( 全国市有物件災害共済会) 及び「市民総合賠償補償保険」( 全国市長会) に加入する。 その他、指定管理者は、施設の管理運営に際し、施設の不備又は業 務上の不注意が原因となって第三者に損害を与えた損害事故に対応する保険に加入すること。
保険への加入. 1) 事業者は、本施設の運営に際して、労働者災害補償保険、第三者への損害賠償保険等の必要な保険に加入すること。 2) 保険契約の内容及び保険証書の内容については、事前に本市の確認を得ること。
保険への加入. 本事業に係る損害賠償保険、傷害保険、車両保険、動産保険等は個別に保険引受会社とご契約いただく必要があります。保険料については、雑役務費に計上可能です。 なお、保険料は、本事業の実施期間内についてのみ計上可能です。実施期間外の保険料は計上することはできませんので、保険の契約期間に応じて日割り・月割りにより、保険料を計上 してください。