成果報酬の支払い のサンプル条項

成果報酬の支払い. 1. フォーイットは、クライアントから支払いを受けた成果報酬について、毎月末日に締めて、翌月末日(ただし、当日が銀行の休業日である場合は前営業日とする)限り、アフィリエイトパートナー名義の指定口座に振り込んで支払うものとする。振込手数料は、フォーイットの負担とする。 2. 前項にかかわらず、フォーイットがアフィリエイトパートナーに対して支払うべき成果報酬の未払残額(以下、「未払残額」という)が合計で 777 円未満の場合は、その次の回の支払期限まで支払いが繰り延べられるものとする。 また、本契約終了時において、未払残額が合計で 777 円未満の場合は、フォーイットにおいて、その未払残額相当額について本契約終了事務に係る手数料として自ら領収することができる。 3. アフィリエイトパートナーが本条第 1 項の指定口座にすることができるのは、日本国内の普通預金または当座預金の口座(郵便局の口座は含まれない)とする。 4. アフィリエイトパートナーがフォーイットに届け出ている指定口座の情報に不備があるときは、フォーイットは、これを調査または確認することを要さず、成果報酬の支払いの遅延について何らの責任も負わないものとする。 5. フォーイットが運営する他のポイントサイトの利用時に獲得した報酬は、成果報酬と合算し、本条に則り、アフィリエイトパートナーに支払われるものとする。
成果報酬の支払い. 本サービスはサイト訪問者がパートナーサイト経由のアクセスにより購入したことを識別するため、クッキーを用いるとする。このクッキーが有効なサイト訪問者が行った取引に限り成果報酬の対象とする。パートナーは下記の内容を承認するものとする。 尚、パートナーによる本人購入も可とする。 ・経由アクセスから 30 日間のクッキー有効期間。 ・ファーストクリック*対象成果報酬。 ・他の ASP 経由と重なった場合は、ファーストクリック採用。 ・サイト訪問者がクッキーを拒否した場合、または途中でクッキーの削除等を行った場合は成果報酬の支払対象から除外。 ・「90 日間返品保証制度」を利用して返品された場合も、成果報酬の対象となる。 *ファーストクリック ビューティー&ヘルスリサーチアフィリエイトプログラムで採用するクリック方式。 パートナーが管理・運営するサイト、または広告からアフィリエイトリンクを介した売上に対して、成果報酬を支払う対象がサイト訪問者の最初のクリックである方式をいう。 但しクッキーの有効期間である 30 日間に同一サイト訪問者が再度商品を購入(同一商品も含む)しても報酬を支払うものとする。報酬対象となる支払いはすべてアフィリエイトプログラム運営者に正常にデータが届いている場合に限る。その他「第8条 成果報酬の支払い」条件に基づくものとする。 本サイトでの取引において、返品やキャンセルが発生した場合、成果報酬の支払い対象か ら除外されるものとする。すでにパートナーに対しての成果報酬支払い後に返品やキャンセルが発生した場合、次回支払いの際に金額を差し引いて調整するものとする。
成果報酬の支払い. 1. フォーイットは、クライアントから支払いを受けた成果報酬について、afb パートナー利用規約に基づきユーザー名義の指定口座に振り込んで支払うものとする。なお、振込手数料は、フォーイットの負担とする。 2. 前項にかかわらず、フォーイットがユーザーに対して支払うべき成果報酬の未払残額 (以下、「未払残額」という)が合計で 777 円未満の場合は、その次の回の支払期限まで支払いが繰り延べられるものとする。 また、本契約終了時において、未払残額が合計で 777 円未満の場合は、フォーイットにおいて、その未払残額相当額について本契約終了事務に係る手数料として自ら領収することができる。 3. ユーザーが本条第 1 項の指定口座にすることができるのは、日本国内の普通預金または当座預金の口座(郵便局の口座は含まれない)とする。

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  • 料金の支払い 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。 2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の 残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元 利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。

  • 料金等の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。