提携ポイントへの交換 のサンプル条項

提携ポイントへの交換. 1. アフィリエイトパートナーが、希望した場合、前条の成果報酬の支払に代えて、フォーイットが提携するポイントサイト運営会社等(以下「提携会社」という)が発行するポイント又はフォーイットが指定する仮想通貨(以下総称して「ポイント」という)に交換することができる。 2. ポイントへの交換を希望するアフィリエイトパートナーは、あらかじめ提携会社の定める手順に従い会員登録を行う必要があるものとする。なお、成果報酬とポイントの交換レートについては、管理画面において確認するものとする。 3. ポイントへの交換の最低金額は管理画面において定めるとおりとする。 4. 前各項により交換した成果報酬については、提携会社がポイントを付与した時点でフォーイットは報酬支払義務を免れるものとし、交換後のポイントの取扱いは、提携会社 の規約等に従い、自己の責任で管理するものとする。 5. アフィリエイトパートナーが、成果報酬をポイントへ交換する場合、アフィリエイトパートナーは自ら管理画面より提携会社を選択し、報酬額を限度として交換する数量のポイントを申請するものとする。申請とポイントの付与のスケジュールについては、その提携会社毎に定めるものとし、詳細は管理画面または afb ウェブサイトにおいて明示する。万一、提携ポイントへの交換が行われなかった場合は、交換申請以前の成果報酬額が維持され、フォーイットは当該アフィリエイトパートナーに対し、ポイント交換されなかった旨を電子メールにて連絡するものとする。ただし、正常にポイントへの交換が行われなかった場合においても、フォーイットは一切の責任を負わないものとする。
提携ポイントへの交換. 1. 利用者は、当社が定める範囲及び条件に限り、未交換ポイントを提携ポイントに交換する(以下「ポイント交換」といいます)ことができます。提携ポイントを未交換ポイントに交換することはできません。ポイント交換における諸条件及び交換に必要な手続きは、当社ホームページ等で公表し、内容を変更する場合についても、当社ホームページ等にて公表します。 2. 利用者は、ポイント交換に際し、当社が必要と認める情報(以下「必要情報」といいます)を当社に提供するものとします。なお、利用者は、当社が必要情報を、未交換ポイントの付与、ポイント交換並びにこれらに付随するサービスを提供することを目的として、利用者の承諾を得ることなく利用することに予め同意するものとします。 3. 提携ポイントの利用条件については、提携先規約等に従わなければなりません。

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  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 無保証 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。

  • 他の口座管理機関への振替 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。

  • 適正契約の保持 当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。