所有権の移転・危険負担 のサンプル条項

所有権の移転・危険負担. 1. オプション等にかかる所有権は、売買契約に基づき、利用者が当社に対して売買代金を完済した時点で、当社から利用者に移転します。 2. 当社がオプション等を納入する前に生じたオプション等の滅失、損傷、変質そ の他の損害は、利用者の責めに帰すべきものを除き当社が負担し、納入後に生じたオプション等の滅失、損傷、変質その他の損害は、当社の責めに帰すべきものを除き利用者が負担します。
所有権の移転・危険負担. 物件の所有権は、配送業者への引渡後支払完了時に、アムニモからお客様に移転するものとします。 物件に係る危険は、配送業者への引渡時に、アムニモからお客様に移転するものとします。
所有権の移転・危険負担. 車輌の所有権および危険負担は、前条に従って、当社から出品者へ本件残金が送金された時点で、出品者から落札者へ移転するものとします(以下、当該送金がなされた日を、「本件送金日」といいます。)。
所有権の移転・危険負担. 1. 本件成果物の所有権は、甲の検収に合格し、かつ当該個別契約に係る委託料が完済されたときに、乙から甲に移転する。 2. 前項の定めに関わらず、甲は、検収合格後の本件成果物を利用することができるものとし、また、乙の事前の承諾を得て、当該成果物を利用する上で必要な加工、改変等を行うことができる。 3. 本件成果物の滅失、毀損その他全ての危険は、甲の検収合格時をもって甲に移転する。
所有権の移転・危険負担. 1. 本商品等の所有権は、第14条に基づく検査合格と同時に利用者に移転するものとします。 2. 天災地変等の不可抗力その他当社及び利用者のいずれの責にも帰し得ない事由による本商品等の滅失、毀損等による損害は、本商品等の納入前においては当社が、本商品等の納入後においては利用者が、それぞれ負担するものとします。 3. 本商品等の納入後における本商品等の保管、使用等その他一切に関する費用は、利用者が負担するものとします。
所有権の移転・危険負担. 1 本商品に係る所有権は、前項第3条に基づき乙が検収した時点をもって、甲から乙に移転する。 2 前項第3条に基づき乙が検収する前に生じた本商品の滅失、損傷その他の損害は、乙の責めに帰すべきものを除き甲が負担し、検収後に生じた本商品の滅失、損傷その他の損害は、甲の責めに帰すべきものを除き甲が負担する。

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  • 所有権の移転 本製品のうち、機体本体にかかる所有権は、前条の(本製品の検査)に定める検査の合格時に、当社からお客様に移転するものとします。ただし、ソフトウェアにかかる知的財産権等一切の権利は、その権利者に帰属するものとし、機体本体の所有権移転によっても、お客様に対し譲渡され、又は移転等されるものではありません。

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 価格変動リスク 本社債の市場価格は、金利の動向およびその水準の変化ならびに金利の変動性(ボラティリティ)によって変動する。このため、本社債を途中売却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがある。

  • 反社会勢力との取引拒絶 本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。

  • 公租公課 本営業者及び本匿名組合員は、本件匿名組合契約によって企図される取引に関し、各々に課せられる現在及び将来の公租公課の全て(現金分配に課される税金を含む。)につき、各自がこれを負担する。

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。