検 査. 帯広畜産大学指定の検査職員が行う。
検 査. 乙は、物品を納入しようとするときは、納品書を提出し、立会いの上、甲の検査を受けなければならない。
検 査. 本業務終了後、NIES 担当者立会いによる本仕様書に基づく検査に合格しなければならない。
検 査. 発注者は、納入日から10日以内に検査を行うものとする。
検 査. 注文者は、前条第1項の納品書を受理したときは、その日から起算して10日以内に供給人の立会いを求め、納入物件の検査を行わなければならない。
検 査. 受注者は、物品を納入場所に納入したときは、発注者又は発注者の指定する職員に通知し、検査を受けなければならない。
検 査. 乙は、各月経過後、当該期間に係る業務の終了を速やかに甲に報告し、甲の指定する検査職員の検査を受けなければならない。
検 査. 甲は、前条の規定による報告があったときは、遅滞なく作業の完了の確認のための検査を行うものとし、乙はこれに立ち会わなければならない。
検 査. 甲は、前条の納入があったときは、遅滞なく契約物品の検査を行うものとし、乙はこれに立ち会わなければならない。
検 査. 甲の指名した検査官は、乙の行う役務について、契約書、仕様書等及び甲の定める検査実施要領に基づき、前条第1項に準じて検査を行うものとする。