打合せ等. 用地調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が総括打合せ記録 (様式第14号)に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。
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Samples: 用地調査等業務に関する仕様書, 用地調査等業務に関する仕様書, 用地調査等業務に関する仕様書
打合せ等. 用地調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が総括打合せ記録 (様式第14号)に記録し、相互に確認しなければならない様式第13号)に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。
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Samples: 用地調査等業務に関する仕様書, 用地調査等業務に関する仕様書
打合せ等. 用地調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が総括打合せ記録 (様式第14号)に記録し、相互に確認しなければならない業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面( 打合せ記録簿) に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとするなお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。
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Samples: 測量業務共通仕様書
打合せ等. 用地調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が総括打合せ記録 (様式第14号)に記録し、相互に確認しなければならない。 用地調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。(別記1様式第 11号) なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。
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Samples: 用地調査等業務共通仕様書
打合せ等. 用地調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が総括打合せ記録 (様式第14号)に記録し、相互に確認しなければならない本業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿等)に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとするなお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿等を作成するものとする。
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Samples: 用地補償総合技術業務共通仕様書
打合せ等. 用地調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が総括打合せ記録 (様式第14号)に記録し、相互に確認しなければならない用地調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、主任担当者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿(様式第116号)に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。
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Samples: 用地調査等共通仕様書
打合せ等. 用地調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が総括打合せ記録 (様式第14号)に記録し、相互に確認しなければならない測量業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者等と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿(別記様式1)に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとするなお、電子メールで確認した内容についても打合せ記録簿を作成する。
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Samples: 測量業務共通仕様書