払込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当行はその払込の依頼がなかったものとして取扱います。 ア. 払込金額が、払込資金支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻できる金額を含む)を超える場合。 イ. 契約者より払込資金支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを完了している場合。 ウ. 差押等やむを得ない事情のため、当行が払込を取扱うことが不適当と認めた場合。 エ. 契約者からの払込依頼内容について、所定の確認ができなかった場合。
Appears in 2 contracts
払込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当行はその払込の依頼がなかったものとして取扱います次のいずれかに該当する場合、当行はその払込の依頼がなかったものとして取扱いま す。
ア. 払込金額が、払込資金支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻できる金額を含む)を超える場合払込金額が払込資金支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻できる金額を含む)を超える場合。
イ. 契約者より払込資金支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを完了している場合契約者より払込資金支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
ウ. 差押等やむを得ない事情のため、当行が払込を取扱うことが不適当と認めた場合。
エ. 契約者からの払込依頼内容について、所定の確認ができなかった場合。
Appears in 2 contracts
払込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当行はその払込の依頼がなかったものとして取扱います。
ア. 払込金額が、払込資金支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻できる金額を含む)を超える場合次の何れかの決済資金が、払込資金支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻できる金額を含みます。)を超える場合。
イ. 契約者より払込資金支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを完了している場合。
ウ. 差押等やむを得ない事情のため、当行が払込を取扱うことが不適当と認めた場合差押等やむを得ない事情のため、当行が払込を行うことが不適当と認めた場合。
エ. 契約者からの払込依頼内容について、所定の確認ができなかった場合。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規定