承諾図書. 受注者は、共通仕様書 (施) 第 1 章 1-1-6 に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は工事の始期から 60 日以内に提出するものとする。また、発注者は、承諾・不承諾は提出があ った日から 14 日以内に文書で通知するものとする。 なお、承諾図書を数回に分けて提出(部分承諾)することも可とする。
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Samples: 特別仕様書
承諾図書. 受注者は、共通仕様書 (施) 第 共通仕様書(施)第 1 章 1-1-6 に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は工事の始期から に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は工事の契約日から 60 日以内に提出するものとする。また、発注者は、承諾・不承諾は提出があ った日から 14 日以内に提出するものとする。また、承諾・不承諾は提出があった日から 15 日以内に文書で通知するものとする。 なお、承諾図書を数回に分けて提出(部分承諾)することも可とする。
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承諾図書. 受注者は、共通仕様書 (施) 第 共通仕様書(施)第 1 章 1-1-6 に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は工事の始期から 1-1-6 に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は工事の契約日から 60 日以内に提出するものとする。また、発注者は、承諾・不承諾は提出があ った日から 14 日以内に文書で通知するものとする。 なお、承諾図書を数回に分けて提出(部分承諾)することも可とする日以内に提出するものとする。また、承諾・不承諾は提出があった日から 20日以内に文書で通知するものとする。
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承諾図書. 受注者は、共通仕様書 (施) 第 1 章 1-1-6 に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は工事の始期から 60 日以内に提出するものとする。また、発注者は、承諾・不承諾は提出があ った日から 14 共通仕様書(施)第1章1-1-6 に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は、工事の契約日から 90 日以内に提出するものとする。 また、承諾・不承諾は提出があった日から 20 日以内に文書で通知するものとする。 なお、承諾図書を数回に分けて提出(部分承諾)することも可とする。
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承諾図書. 受注者は、共通仕様書 (施) 第 共通仕様書(施)第 1 章 1-1-6 に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は工事の始期から 1-1-6 に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は工 事の契約日から 60 日以内に提出するものとする。また、発注者は、承諾・不承諾は提出があ った日から 日以内に提出するものとする。また、承諾・不承諾は提出があった 日から 14 日以内に文書で通知するものとする。 なお、承諾図書を数回に分けて提出(部分承諾)することも可とする。
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承諾図書. 受注者は、共通仕様書 (施) 第 共通仕様書(施)第 1 章 1-1-6 に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は工事の始期から に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は工事の 契約日から 60 日以内に提出するものとする。また、発注者は、承諾・不承諾は提出があ った日から 14 日以内に文書で通知するものとする。 なお、承諾図書を数回に分けて提出(部分承諾)することも可とする。日以内に提出するものとする。また、承諾・不承諾は提出があった日から
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承諾図書. 受注者は、共通仕様書 (施) 第 1 章 1-1-6 に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は工事の始期から 共通仕様書(施)第1章1-1-6に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は、工事の契約日から 60 日以内に提出するものとする。また、発注者は、承諾・不承諾は提出があ った日から 日以内に提出するものとする。また、承諾・不承諾は、提出があった日から 14 日以内に文書で通知するものとする。 なお、承諾図書を数回に分けて提出(部分承諾)することも可とする。
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