Common use of 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記( Clause in Contracts

投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(. b)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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Samples: 投資信託説明書, 目論見書補完書面, 目論見書補完書面