投資法人の運用資産の状況 のサンプル条項

投資法人の運用資産の状況. (1) 不動産投資法人の資産の構成 資産の種類 主たる用途 地域等 (注1) 第6期 2019年1月31日現在 第7期 2019年7月31日現在 保有総額 (百万円) (注2) 対総資産比率 (%) (注3) 保有総額 (百万円) (注2) 対総資産比率 (%) (注3) 信託不動産 オフィス 東京圏 19,128 17.2 20,172 18.3 東京圏以外 16,920 15.2 15,896 14.4 住宅 東京圏 12,447 11.2 12,435 11.3 東京圏以外 3,140 2.8 3,135 2.8 物流施設 東京圏 31,004 27.9 30,877 28.0 ホテル 東京圏 12,857 11.6 12,830 11.6 東京圏以外 7,842 7.1 7,804 7.1 小 計 103,340 93.0 103,151 93.6 投資有価証券 628 0.6 723 0.7 長期貸付金 300 0.3 300 0.3 預金・その他の資産 6,809 6.1 6,065 5.5 資産総額 111,079 100.0 110,240 100.0 (注1)東京圏とは、オフィスについては、東京23区、横浜市及び川崎市を指し、その他のアセットタイプ(住宅、物流施設及びホテル)については、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県を指します。以下同じです。 (注2)保有総額は、決算日時点における貸借対照表計上額(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)であり、百万円未満を切り捨てて記載しています。 (注3)対総資産比率は、資産総額に対する各資産の保有総額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。
投資法人の運用資産の状況. (1)本投資法人の資産の構成 資産の種類 用途 地域 第 10期 平成 29 年 1 月 31 日現在 第 11期 平成 29 年 7 月 31 日現在 保有総額 (百万円)(注 4) 対総資産比率 (%)(注 5) 保有総額 (百万円)(注 4) 対総資産比率 (%)(注 5) 信託不動産 賃貸住宅 東京経済圏 (注 2) 106,990 64.0 106,678 63.8 地方経済圏 (注 3) 48,016 28.7 47,685 28.5 不動産 その他 東京経済圏 (注 2) 1,798 1.1 1,798 1.1 匿名組合出資持分(注 1) - - 91 0.1 預金その他の資産 10,471 6.3 11,062 6.6 資産総額計 167,276 100.0 167,316 100.0 (注 1) 合同会社トロピック・ワンを営業者とする匿名組合出資持分です。

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  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 損害額の決定 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、次のとおりとします。

  • 投資リスク 基準価額の変動要因

  • 保険金を支払う場合 (1) 当会社は、保険期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について生じた損害(注15)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 利用資格者 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • 契約内容 1.事故発生等により生じた利用者への補償について 本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。

  • 保険金を支払う場 ⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当したことにより発生した費用」

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。