投資顧問報酬 のサンプル条項

投資顧問報酬. 投資顧問会社は、各四半期毎に、当該四半期中の各サブ・ファンドの日々の平均純資産額の以下に示す年率を、投資顧問報酬として各サブ・ファンドの純資産から受領する権利を有する。 -2億米ドル以下 0.150% -2億米ドル超5億米ドル以下 0.125% -5億米ドル超20億米ドル以下 0.100% -20億米ドル超 0.090% ユーロ・ポートフォリオ -2億ユーロ以下 0.150% -2億ユーロ超5億ユーロ以下 0.125% -5億ユーロ超20億ユーロ以下 0.100% -20億ユーロ超 0.090% -2億オーストラリア・ドル以下 0.150% -2億オーストラリア・ドル超5億オーストラリア・ドル以下 0.125% -5億オーストラリア・ドル超20億オーストラリア・ドル以下 0.100% -20億オーストラリア・ドル超 0.090% -2億カナダ・ドル以下 0.150% -2億カナダ・ドル超5億カナダ・ドル以下 0.125% -5億カナダ・ドル超20億カナダ・ドル以下 0.100% -20億カナダ・ドル超 0.090% -2億ニュージーランド・ドル以下 0.150% -2億ニュージーランド・ドル超5億ニュージーランド・ドル以下 0.125% -5億ニュージーランド・ドル超20億ニュージーランド・ドル以下 0.100% -20億ニュージーランド・ドル超 0.090% 注5. 代行協会員報酬 日本における代行協会員は、各四半期末に、当該四半期中の各サブ・ファンドの日々の平均純資産額の年率0.65%を上限とする料率による報酬を各サブ・ファンドの純資産から受領する権利を有する。代行協会員より発生した合理的な支出および立替金は、各サブ・ファンドが負担する。
投資顧問報酬. 英文目論見書付属書類および2013年10月25日付投資顧問契約に従い、レッグ・メイソン・アセッ ト・マネジメント株式会社は、ファンドの投資顧問会社(以下「投資顧問会社」という。)として活動する。投資顧問会社は、純資産価額に基づく以下の報酬をファンドの資産から受領する権利を有する。

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  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 業務の目的 1.指定管理業務の目的 府営公園の管理運営については、府民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として、民間事業者を含めた多様な管理運営主体のノウハウを最大限に活かしていくことで、より一層充実したサービスを提供するため、指定管理者制度を導入している。 指定管理者は、府の管理代行者として、適正な管理運営に努め、各施設・園地の設置目的を理解し、それにふさわしい態度で業務を行うこと。

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 支払保険金の計算 ⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑧までの計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 特別補償 第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 業務の概要 (2)業務の実施方針