重要な会計方針の要約 のサンプル条項

重要な会計方針の要約. トラストの財務書類は、ルクセンブルグ当局の法的報告要件に従って作成されている。
重要な会計方針の要約. 本財務書類✰作成に適用された主要な会計方針は以下に記載される。別段✰記載✰ない限り、表示対象✰会計期間に対し、当該方針が、一貫して適用される。 本財務書類✰純資産価額(以下「NAV」という。)に関する参照✰全ては、別段✰記載✰ない限り、受益者に帰属する純資産(準備費用調整控除後)をいう。
重要な会計方針の要約. 当財務書類は、ルクセンブルグの投資法人のためにルクセンブルグの関係当局が規定した様式および規則に準拠して作成され、また、以下の重要な会計方針を含んでいる。
重要な会計方針の要約. 添付の当財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則(以下「米国GAAP」という。)に準拠して作成されている。米国GAAPに準拠した財務書類の作成において、ファンドの経営陣は、見積りおよび仮定を行うよう求められるが、これらは、財務書類の日付時点に報告されている資産および負債の金額ならびに偶発資産および負債の開示事項、ならびに当期中に報告されている収益および費用の金額に影響を及ぼすものである。公正価値による投資売却時に実現した最終金額を含む実際の結果は、それらの見積りとは異なることがあり、重大な差異となるこ ともありうる。 ファンドは投資会社であり、会計基準編纂書(以下「ASC」という。)第946号「金融サービス-投資会社」の投資会社会計および報告ガイダンスに従う。 以下は、財務書類の作成にあたってファンドが従った重要な会計方針の要約である。
重要な会計方針の要約. 表示の基礎: 本財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則(以下「米国GA AP」という。)に準拠して作成されている。ファンドは、米国GAAPに基づき投資会社とみなされ、財務会計基準審議会(以下「FASB」という。)の会計原則(以下「ASC」という。)第 946号「財務サービス―投資会社」(以下「ASC946号」という。)において投資会社に適用される会計および報告指針に従う。 重要な会計方針は以下のとおりである。
重要な会計方針の要約. 添付の当財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則(以下「米国GAAP」という。)に準拠して作成されている。米国GAAPに準拠した財務書類の作成において、ファンドの経営陣は、見積りおよび仮定を行うよう求められるが、これらは、財務書類の日付時点に報告されている資産および負債の金額ならびに偶発資産および負債の開示事項、ならびに当期中に報告されている収益および費用の金額に影響を及ぼすものである。公正価値による投資売却時に実現した最終金額を含む実際の結果は、それらの見積りとは異なることがあり、重大な差異となることもありうる。 ファンドは投資会社であり、財務会計基準審議会(以下「FASB」という。)および会計基準編纂書 (以下「ASC」という。)第946号「金融サービス-投資会社」の投資会社会計および報告ガイダン スに従う。 有価証券および契約上の取引は、取引日/約定日ベースで計上される。受取利息は、適用ある源泉税を控除した実行利回りベースで計上される。支払利息およびその他の費用は、発生主義で計上される。有価証券取引による実現損益は、先入先出法を使用し計算される。投資の評価額の変動は、未実現評価益または評価損として損益計算書に計上される。 以下は、財務書類の作成にあたってファンドが従った重要な会計方針の要約である。

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  • 補償の要件 お客様の番号等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 (1) お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。 (2) 当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。 (3) お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。

  • 事業契約 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • 判決の要旨 裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求を一部認容した。

  • サービス利用料金 1日あたり)>(契約書第 5 条参照) 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第7条(先進医療等を受けたときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、身体の障の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体 検案書の提出を求めることができます。

  • 売出しの条件 売出価格 申込期間 申込単位 申込証拠金 申込受付場所 額面金額の100.00% 2017年6月23日から同年7月26日まで 額面金額 1,000 ブラジルレアル な し 売出人の日本国内の本店および各支店 売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称 売出しの委託契約の内容 該当事項なし 該当事項なし (1) 本社債の発行日は2017年7月27日、受渡期日は、2017年7月28日(日本時間)である。 (2) 本社債の各申込人は、売出人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設しなければならない。本書に別途規定する場合を除き、各申込人が売出人との間で行う本社債の取引に関しては、売出人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取引口座を通じて処理される。 (3) 本社債は、合衆国証券法(下記「社債の概要 2 償還および買入れ

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。