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【担保】 のサンプル条項

【担保】. 次の各号において貴行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は、貴行が適当と認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人(手形保証人および電子記録保証人を含みます。以下同じ。)をたてもしくはこれを追加するものとします。
【担保】. 借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
【担保】. 1 次の各号において銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は銀行が適当と認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人(手形保証人および電子記録保証人を含みます。以下同じ。)をたてもしくはこれを追加するものとします。 (1) 銀行に提供されている担保について毀損、滅失または価値の客観的な減少が生じたとき (2) 借主またはその保証人の信用不安など、銀行の借主に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき 2 借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合には、銀行は、担保について、法定の手続または一般的に適当と認められる方法、時期、価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法廷の順序にかかわらず借主の債務の弁済に充当できるものとします。上記の取得金を借主の債務の弁済に充当した後に、なお借主の債務が残っている場合には、借主は直ちに銀行に弁済するものとし、取得金に余剰が生じたときは、銀行はこれを権利者に返還するものとします。 3 借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合には、銀行は、その占有している借主の動産、手形その他の有価証券(その名義で記録されている借主と振替株式、振替社債、電子記録債権その他の有価証券を含む。)についても前項と同様に取り扱うことができるものとします。 4 本条の担保には、留置権、先取特権などの法廷担保権も含むものとします。
【担保】. 私は、保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ、いっさい異議を申立ていたしません。
【担保】. 当座貸越契約を締結するに際し、借主は所有する自宅不動産に保証会社を権利者とする根抵当権を設定します。根抵当権極度額は貸越極度額に120%を乗じた金額以上とします。

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  • 瑕疵担保 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 情報セキュリティの確保 乙は、この契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。以下同じ。)を利用する場合には、甲の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。この場合において、甲は、本条の規定が遵守されていないと判断した場合、この契約の全部又は一部を直ちに解除し、損害賠償請求をすることができる。

  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 法令等の遵守 お客様は、本サービスのご利用にあたり、本規定のほか日本国内の諸法令ならびに金融商品取引所、投資信託の取引等の規制を行う団体等の諸規則等(以下「法令等」と総称します。)を遵守するものとします。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 損害賠償請求権者の直接請求権 の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 誠実協議 本件匿名組合契約に定めのない事項若しくは本件匿名組合契約の諸条項又は本件匿名組合契約に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、両当事者が誠実に協議の上解決するものとする。

  • 事故の発生 (1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。 6. 仮払金および供託金の貸付け等